保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会福祉 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、社会福祉の事業主体に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 共同募金の事業は、社会福祉法人以外も実施できる。
B 社会福祉協議会は、地方公共団体が運営することが定められている。
C 第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体または社会福祉法人が経営することを原則とする。
D 株式会社は、第二種社会福祉事業を経営できない。
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:○  B:×  C:×  D:×
  • A:×  B:○  C:○  D:○
  • A:×  B:○  C:×  D:×
  • A:×  B:×  C:○  D:×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

A × 不適切です。
共同募金の実施主体は共同募金会です。
共同募金会は第一種社会福祉事業の社会福祉法人です。

B × 不適切です。
社会福祉協議会は地域福祉の推進を図ることを目的とする民間団体です。
社会福祉法で規定されています。

C 〇 適切です。

D × 不適切です。
第二種社会福祉事業は実施主体に制限がありません。
株式会社でも経営できます。

参考になった数47

02

正解は5です。

A ×
共同募金を行う事業は第一種福祉事業です。
第一種福祉事業の経営主体は、
行政及び社会福祉法人が原則とされています。

しかし、「社会福祉法」第百十三条によると、
共同募金会以外の者は、
共同募金事業を行ってはならないと
定められています。

B ×
「社会福祉法」第三節に、
社会福祉協議会について書かれています。
関係行政庁の職員が
社会福祉協議会の役員になることができますが、
その人数には制限があります。

また、地方公共団体が運営する、
という定めはなく、民間の団体となっています。

C ○
「社会福祉法」第六十条によると、
第一種社会福祉事業は、
国、地方公共団体又は社会福祉法人が
経営することを原則としています。

D ×
「社会福祉法」第六十八条 二 によると、
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が
第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、
事業の開始前に都道府県知事に
届出なければなりません。

株式会社であっても、届出が認められた場合、
経営することができます。

参考になった数33

03

解答. 5
A ×です。
共同募金は、経営主体が決められている
「第一種福祉事業」です。
各都道府県に設立された
「社会福祉法人共同募金会」が実施主体となります。

B ×です。
社会福祉協議会は、市区町村に任意で設置される
民間の非営利組織です。
福祉活動専門員などが配置され、運営されています。

C ○です。
記述の通りです。
第一種と第二種の主な違いは、
経営主体が決められているか、いないかです。
経営主体が決められているのが、
第一種社会福祉事業となります。

D ×です。
株式会社であっても、都道府県知事に届け出を出し、
受理されれば第二種社会福祉事業の
事業主になれます。
「社会福祉法・第68条の2」に記載があります。

参考になった数19