保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
社会福祉 問66

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 社会福祉 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文のうち、公的医療保険制度に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A 健康保険制度の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
B 健康保険制度において、療養の給付を受けた際の負担金は、年齢区分による差はなく、一律3割である。
C 国民健康保険制度の保険者は、国及び健康保険組合である。
D 国民健康保険制度において、療養の給付を受けた際の負担金は、年齢区分による差はなく、一律3割である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

A ○
「健康保険法」第四条によると、
健康保険の保険者は、
全国健康保険協会及び健康保険組合です。

B ×
「健康保険法」第七十四条によると、
一部負担金の割合は年齢を基準に
区分されています。
高齢者は所得に応じた区分もあります。

C ×
国民健康保険の保険者は、
「国民健康保険法」第三条によると、
都道府県、市町村と、
国民健康保険組合です。

D ×
国民健康保険法第四十二条によると、
一部負担金の割合は、
年齢を基準に区分されています。
高齢者は所得に応じた区分もあります。

参考になった数53

02

正解は3です。

A 〇 適切です。

B × 不適切です。
年齢や所得により1割、2割、3割に分かれます。

C × 不適切です。
国民健康保険の保険者は市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合です。

D × 不適切です。
年齢や所得により1割、2割、3割に分かれます。

参考になった数17

03

解答. 3
A ○です。
記載の通りです。
「健康保険法 第4条」に、記載があります。

B ×です。
健康保険制度において、療養給付の一部負担金は、
年齢区分や収入に応じて割合が決まります。
「健康保険法 第74条」に記載があります。
また「健康保険法 第75条」には、
「一部負担金の額の特例」が記されています。

C ×です。
国民健康保険制度の保険者は、
・都道府県
・市町村(特別区を含む。)
・国民健康保険組合です。
「国民健康保険法 第3条」に記載があります。

D ×です。
国民健康保険制度の療養給付の一部負担金も、
健康保険制度とおなじく、
年齢区分や収入に応じて割合が決まります。
「国民健康保険法 第42条」に記載があります。

参考になった数14