保育士の過去問
令和2年(2020年)後期
保育実習理論 問153
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問題
保育士試験 令和2年(2020年)後期 保育実習理論 問153 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)におけるそれぞれの施設に関する説明である。最も適切なものを一つ選びなさい。
- 乳児院においては、乳児の自主性を尊重しつつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように支援を行わなければならない。
- 母子生活支援施設における生活支援は、その自立の促進を目的とし、かつ、母子の私生活を尊重して行わなければならない。
- 児童養護施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価を行わなければならない。
- 児童心理治療施設においては、児童が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、児童を観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。
- 児童自立支援施設における生活支援は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については児童自立支援施設運営指針に従わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 × 不適切です。
児童養護施設の記述です。
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第45条に「児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的生活習慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない」
とされています。
2 〇 適切です。
同上29条です。
3 × 不適切です。
児童自立支援施設の記述です。
同上88条「児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。」
とされています。
4 × 不適切です。
乳児院の記述です。
同上24条「乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。」
とされています。
5 × 不適切です。
保育所の記述です。
同上35条「保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労働大臣が定める指針に従う。」
とされています。
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02
・『母子生活支援施設における生活支援は、母子を共に入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼働の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。』と「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)の第29条に記されています。
1 『乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。』と第23条に記載されています。
3 児童養護施設の説明に「教育評価を行わなければならない」という記述はありません。
4 『児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。』『児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。』となっているので、問題文の記述は不適切です。
5 『児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。』となっているので、問題文の記述は不適切です。
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03
1 ×
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
第二十三条に、
「乳児院における養育は、
乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、
その人格の形成に資することと
なるものでなければならない」
と書かれています。
なお、第四十五条によると、
児童養護施設における生活指導は、
児童の自主性を尊重しつつ、
豊かな人間性及び社会性を養い、
将来自立した生活を営むために必要な
知識及び経験を得ることができるように
行わなければなりません。
2 ○
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
第二十九条に、
母子生活支援施設における生活支援は、
自立の促進を目的としており、
母子の私生活も尊重して行わなければならない旨が
書かれています。
3 ×
児童養護施設については、
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」
第七章に書かれています。
生活指導、学習指導、
職業指導及び家庭環境の調整が
行われますが、
精神医学的診査並びに
教育評価を行う旨の記載はありません。
なお、第二十四条によると、
乳児院(乳幼児十人未満を入所させる乳児院を除く。) においては、
入所日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、
乳児を観察室に入室させ、
その心身の状況を観察しなければなりません。
4 ×
児童心理治療施設については、
第九章に書かれています。
児童の入所日から観察室で心身の状況を
把握しなければならない旨の記載はありません。
なお、第八十八条によると、
児童自立支援施設においては、
入所している児童の自立支援のため、
随時心理学的及び精神医学的診査
並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。) を
行わなければなりません。
5 ×
児童自立支援施設については、
第十条に書かれています。
児童自立支援施設における
生活指導及び職業指導は、
自立した社会人として
健全な社会生活を営んでいくことができるよう
支援することを目的として行われます。
なお、第三十五条によると、
保育所における保育は、
養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、
その内容については、
厚生労働大臣が定める指針に従うこととなっています。
最も適切なものを選ぶので、正解は2となります。
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