問題
A 病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問する。
B 病児保育の事業類型をみると、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型(訪問型)、送迎対応がある。
C 病児保育の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とされており、委託等を行うことはできない。
D 本事業の対象となる病児は、市町村が必要と認めた未就学の乳児・幼児に限る。
正解は1です。
「病児保育事業実施要綱」をもとにすると、
次のようになります。
A ○
1 事業の目的によると、
病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問します。
B ○
4 事業類型 によると、
次の5つに分けられます。
・病児対応型
・病後児対応型
・体調不良児対応型
・非施設型(訪問型)
・送迎対応
C ×
2 事業主体 によると、
事業主体は、特別区及び一部事務組合を含む市町村ですが、市町村が認めた者へ委託等を行うことができます。
D ×
5 対象児童 によると、
事業の対象となるのは、市町村が認めた未就学の幼児、乳児のほか、小学校に就学している児童です。
以上より、AとBが適切なので、1が正解となります。
解答. 1
「病児保育事業実施要綱」を、参照してください。
A 適切です。
記述の通りです。
B 適切です。
病児保育の事業類型は、
①病児対応型
②病後児対応型
③体調不良児対応型
④非施設型(訪問型)
⑤送迎対応
となります。
C 不適切です。
病児保育の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)ですが、
市町村が認めたものへ委託等を行うことができます。
D 不適切です。
本事業の対象となる病児は、市町村が必要と認めた
乳児・幼児又は小学校に就学している児童とされています。
未就学児ではありません。
A 病児保育事業の目的であるため、適切です。
B 病児保育事業の事業類型は、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型、送迎対応があります。
C 病児保育の実施主体は市町村であり、市町村が認めたものへ委託できます。
よって、不適切です。
D 対象となる病児は、市町村が必要と認めた乳児、幼児、または小学校に就学している児童です。よって、不適切です。
これらから、正解は1となります。