問題
児童虐待が児童の( A )を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び( B )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の( C )及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
児童虐待の防止等に関する法律(通称:児童虐待防止法)は2000年11月に施行されました。
第1条は以下のようになります。
児童虐待が児童の(A 人権)を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び(B 早期発見)その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の(C 保護)及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
よって答えは1となります。
解答. 1
A:人権
B:早期発見
C:保護
「児童虐待の防止等に関する法律」
第1条を、参照してください。
児童虐待が児童の( A 人権 )を著しく侵害し、
その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、
我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、
児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び
( B 早期発見 )その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、
児童虐待を受けた児童の( C 保護 )及び自立の支援のための措置等を
定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、
もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
正解は1です。
「児童虐待の防止等に関する法律」第一条によると、
下記のようになります。
児童虐待が児童の(A:人権)を著しく侵害し、
その心身の成長及び人格の形成に
重大な影響を与えるとともに、
我が国における将来の世代の育成にも
懸念を及ぼすことにかんがみ、
児童に対する虐待の禁止、
児童虐待の予防及び(B:早期発見)
その他の児童虐待の防止に関する
国及び地方公共団体の責務、
児童虐待を受けた児童の(C:保護)
及び自立の支援のための措置等を定めることにより、
児童虐待の防止等に関する施策を促進し、
もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。
以上より、
A:人権 B:早期発見 C:保護
となり、1が正解となります。