保育士の過去問 令和3年(2021年)前期 子ども家庭福祉 問53
この過去問の解説 (3件)
解答. 5
1 ×です。
この記述は「短期入所」についてです。
2 ×です。
この記述は「障害児入所施設」です。
3 ×です。
この記述は「児童厚生施設」です。
4 ×です。
この記述は「保育所」です。
5 . ○です。
この記述は「福祉型児童発達支援センター」です。
福祉型児童発達支援センターは身体、知的または精神に障害を持つ未就学の子どもに対する通所訓練施設です。
日常生活における基本的な動作や知識、独立自活に必要な技能の習得、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行います。
1.これは、障害者支援施設や児童福祉施設等への短期入所(ショートステイ)のことです。
2.障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設は障害児入所施設です。
3.児童に健全な遊びを与えて、健康を増進し情操をゆたかにすることを目的とする施設は児童厚生施設です。
4.保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設は保育所です。
これらのことから正解は5になります。
正解は5です。
1 ×
児童福祉施設などへの短期入所については、
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
第五条八に定められています。
2 ×
障害児を入所させ、保護等を行う施設は、障害児入所施設であり、児童福祉法第四十二条に定められています。
3 ×
児童遊園など、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とした施設は、児童厚生施設であり、児童福祉法第四十条に定められています。
4 ×
保育を必要とする乳幼児を、日々保護者の元から通わせて保育を行う施設は、保育所です。
児童福祉法第三十九条の一に定められています。
5 ○
児童福祉法第四十三条によると、児童発達支援センターは、障害児を日々保護者の下から通わせ、下記のような支援を提供する施設です。
福祉型と医療型の2種類があり、福祉型児童発達支援センターでは、下記の支援が行われます。
・日常生活における基本的動作の指導
・独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
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