保育士の過去問
令和3年(2021年)前期
子ども家庭福祉 問54

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この過去問の解説 (3件)

01

以下に解説します。

選択肢1.

この法律で「少年」とは、18歳に満たない者をいい、「成人」とは、満18歳以上の者をいう。

「少年法」第二条によると、この法律で、「少年」とは、十八歳に満たない者をいい、「成人」とは、満十八歳以上の者をいいます。

 

※法改正により2024年現在は、20歳から18歳となりました。

選択肢2. 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

「少年法」第二十二条によると、審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければなりません。

選択肢3. 審判は、これを公開しない。

「少年法」第二十二条二によると、審判は、これを公開しないこととなっています。

選択肢4. 家庭裁判所は、(中略)14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

「少年法」第三条二によると、家庭裁判所は、14歳に満たないものについては、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付すことができます。

選択肢5. 「弁護人」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

×

「少年法」第二条の二によると、少年に対して法律上監護教育の義務のある者及び少年を現に監護する者は、「保護者」となっています。

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02

「少年法」を参照してください。

選択肢1.

この法律で「少年」とは、18歳に満たない者をいい、「成人」とは、満18歳以上の者をいう。

○です。

第2条「少年、成人、保護者」に記載があります。

この法律で「少年」とは、18歳に満たない者をいい、「成人」とは、満18歳以上の者をいいます。

 

※法改正により2024年現在は、20歳から18歳となりました。

選択肢2. 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

○です。

第21条「審判の方式」に記載があります。

記述の通りです。

選択肢3. 審判は、これを公開しない。

○です。

第21条「審判の方式」2項に記載があります。

審判は、これを公開しません。

選択肢4. 家庭裁判所は、(中略)14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

 ○です。

第3条「審判付すべき少年」第2項に記載があります。

選択肢5. 「弁護人」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

×です。

この記述は「保護者」のものです。

第2条「少年、成人、保護者」に記載があります。

「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者を言います。

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03

以下に解説します。

選択肢1.

この法律で「少年」とは、18歳に満たない者をいい、「成人」とは、満18歳以上の者をいう。

少年法2条「少年、成人」

「少年」は18歳未満、「成人」は満18歳以上の者をいいます。

 

※法改正により2024年現在は、20歳から18歳となりました。

選択肢2. 審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない。

少年法21条「審判の方式」

審判は、非行のある少年に対し、内省を促すものである必要があります。

選択肢3. 審判は、これを公開しない。

少年法21条「審判の方式」

審判は公開しないことになっています。

選択肢4. 家庭裁判所は、(中略)14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

少年法3条

14歳に満たない少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限って、審判に付することができます。

選択肢5. 「弁護人」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいう。

×

少年法2条

これは、保護者についての説明です。

「保護者」とは少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいいます。

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