保育士の過去問 令和3年(2021年)前期 子ども家庭福祉 問54
この過去問の解説 (3件)
正解は5です。
1 ○
「少年法」第二条によると、この法律で、「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいいます。
2 ○
「少年法」第二十二条によると、審判は、懇切を旨として、和やかに行うとともに、非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければなりません。
3 ○
「少年法」第二十二条二によると、審判は、これを公開しないこととなっています。
4 ○
「少年法」第三条二によると、家庭裁判所は、14歳に満たないものについては、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付すことができます。
5 ×
「少年法」第二条の二によると、少年に対して法律上監護教育の義務のある者及び少年を現に監護する者は、「保護者」となっています。
「少年法」の一部として誤ったものを選ぶので、正解は5となります。
解答. 5
「少年法」を参照してください。
1 . ○です。
第2条「少年、成人、保護者」に記載があります。
この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、
「成人」とは、満20歳以上の者をいいます。
2 . ○です。
第21条「審判の方式」に記載があります。
記述の通りです。
3 . ○です。
第21条「審判の方式」2項に記載があります。
審判は、これを公開しません。
4 . ○です。
第3条「審判付すべき少年」第2項に記載がります。
5 . ×です。
この記述は「保護者」のものです。
第2条「少年、成人、保護者」に記載があります。
「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者
及び少年を現に監護する者を言います。
1.〇
少年法2条「少年、成人」
「少年」は20歳未満、「成人」は満20歳以上の者をいいます。
2.〇
少年法21条「審判の方式」
審判は、非行のある少年に対し、内省を促すものである必要があります。
3.〇
少年法21条「審判の方式」
審判は公開しないことになっています。
4.〇
少年法3条
14歳に満たない少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限って、審判に付することができます。
5.×
少年法2条
これは、保護者についての説明です。
「保護者」とは少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者をいいます。
これらのことから正解(誤っているもの)は5です。
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