保育士の過去問
令和3年(2021年)後期
保育原理 問12
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問題
保育士試験 令和3年(2021年)後期 保育原理 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文のうち、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)に照らして、保育所に関連する基準として適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
B 看護師は、保育士をもってこれに代えることができる。
C 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室、便所を置くこととする。
D 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上とする。
E 保育士の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上とする。
A 保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。
B 看護師は、保育士をもってこれに代えることができる。
C 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室、便所を置くこととする。
D 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上とする。
E 保育士の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上とする。
- A:○ B:○ C:○ D:× E:○
- A:○ B:○ C:× D:○ E:×
- A:○ B:× C:× D:○ E:○
- A:× B:○ C:○ D:○ E:×
- A:× B:× C:○ D:× E:○
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
A:○
近年、小規模の保育所等は調理業務を委託するケースもあります。
B:×
看護師の配置の規定は保育所にはありませんが、嘱託医は配置規定があります。
C:×
乳児院の基準です。
寝室、観察室、診察室、病室、相談室、浴室は必須ではありません。(医務室は必須)
D:○
乳児おおむね3人につき1人以上とします。
1歳以上3歳未満は幼児6人につき1人以上です。
E:○
満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上とします。
4歳以上は幼児30人につき1人以上です。
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02
正解は「3」です。
A:○ B:× C:× D:○ E:○
A:○です。保育所には保育士、嘱託医及び調理員を置かなければなりません。ただし、調理業務の全部を委託する施設は、調理員を置かないことができます。
B:×です。保育所の基準には「看護師は、保育士をもってこれに代えることができる。」という表現はありません。保育所以外の乳児院などの基準としっかり区別して覚えましょう。
C:×です。こちらは保育所の基準ではなく乳児院の基準です。保育所の基準は、乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けることとなっています。満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所を設けることとなっています。
D:○です。保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上です。
E:○です。保育士の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上です。
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03
正解は3です。
A:〇
保育所には保育士、嘱託医、調理員を置かなければいけません。ただ、小規模の保育所等が調理業務の全部を委託し、調理員を置かないということは認められています。
B:×
保育所にはそもそも看護師を置かなければいけないという規定はありません。
C:×
「寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室、便所を置く」というのは乳児院の基準です。
D:〇
保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上で正解です。
E:〇
保育士の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上で正解です。
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