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保育士の過去問 令和3年(2021年)後期 社会福祉 問72

問題

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次の文のうち、福祉サービスにおける苦情解決の仕組みに関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「児童福祉法」で定められている児童福祉施設では、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)の中で、苦情を受け付けるための必要な措置を講じなければならないと定められている。
B  「介護保険法」で定められている養護老人ホームでは、「養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(昭和41年厚生省令第19号)の中で、苦情を受け付けるための必要な措置を講じなければならないと定められている。
C  「社会福祉法」では、市町村の区域内において、運営適正化委員会を市町村社会福祉協議会に置くことが定められている。
   1 .
A:○  B:○  C:×
   2 .
A:○  B:×  C:○
   3 .
A:○  B:×  C:×
   4 .
A:×  B:○  C:×
   5 .
A:×  B:×  C:○
( 保育士試験 令和3年(2021年)後期 社会福祉 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

48

A→○

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第14条の3に記載されています。

「苦情を受付る為の窓口を設置する等の必要措置をとりましょう」と書いてあります。

B→×

養護老人ホームは「介護保険法」ではなく「老人福祉法」で定められているため誤りになります。

C→×

市町村ではなく、「都道府県の区域内において福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であっ て、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される 運営適正化委員会を置くものとする」と定められています。(社会福祉法題83条)

都道府県なのか、市町村なのか、管轄自治体はよく問題にされやすいので、ポイントとして押さえておくと良いです。

社会福祉協議会は、都道府県が市町村にある社会福祉協議会をとりまとめる役割を担っています。よって、都道府県が運営する社会福祉協議会もあります。

市町村にある社会福祉協議会は、市町村が管轄、運営しています。

会社でいう、本社と支店のようなイメージです。

付箋メモを残すことが出来ます。
23

正解は3(A〇 B× C×)です。

A→〇 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第14条の3に「苦情を受け付けるための必要な措置を講じなければならない」と定められています。 

 

B→×

 介護保険法ではなく老人福祉法により、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第27条に「苦情を受け付けるための必要な措置を講じなければならない」と定められています。

C→×

 社会福祉法第83条により「都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする」と定められています。

市町村ではなく都道府県に置くことが定められています

1

福祉サービスの苦情解決の仕組み(管轄)がどこに置かれているのかをポイントにして学んでいきましょう。

選択肢1. A:○  B:○  C:×

Bが間違いです。

Bの記述に出てくる養護老人ホーム「介護保険法」ではなく、「老人福祉法」に定められているので×が正しい答えです。

選択肢2. A:○  B:×  C:○

Cが間違いです。

Cの運営適正化委員会は、市町村社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会に置くことが定められています。

 

 

選択肢3. A:○  B:×  C:×

正しい組み合わせです。

福祉サービスの利用者の利益を保護し、権利を養護するために「苦情解決の仕組み」を作ることが義務付けられました。

 

選択肢4. A:×  B:○  C:×

A、Bが間違いです。

Aについて、記述の通りです。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準には、福祉サービスにおける苦情解決の仕組み以外にも児童福祉施設の設備や職員配置についても定められています。

選択肢5. A:×  B:×  C:○

A、Cが間違いです。

Cの運営適正化委員会は、都道府県社会福祉協議会に設置されます。

そのメンバーは、社会福祉、法律、医療などの学識経験者です。

まとめ

一見あっていそうな記述でもよく読んで考えてみると間違いや違和感に気づきます。

自信がない問題は、記述を何度も読んで確認しましょう。

法律の違いや管轄の違いなどが問題に出されやすいです。

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