保育士 過去問
令和4年(2022年)前期
問44 (子ども家庭福祉 問5)
問題文
次のうち、「児童福祉法」に規定される被措置児童等虐待に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 里親は「児童虐待の防止等に関する法律」による「保護者」となることから、里親が行う虐待については被措置児童等虐待に該当しない。
B 被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれない。
C 都道府県が被措置児童等虐待の通告を受けたときは、速やかに、当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとる。
A 里親は「児童虐待の防止等に関する法律」による「保護者」となることから、里親が行う虐待については被措置児童等虐待に該当しない。
B 被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれない。
C 都道府県が被措置児童等虐待の通告を受けたときは、速やかに、当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとる。
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 問44(子ども家庭福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童福祉法」に規定される被措置児童等虐待に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 里親は「児童虐待の防止等に関する法律」による「保護者」となることから、里親が行う虐待については被措置児童等虐待に該当しない。
B 被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれない。
C 都道府県が被措置児童等虐待の通告を受けたときは、速やかに、当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとる。
A 里親は「児童虐待の防止等に関する法律」による「保護者」となることから、里親が行う虐待については被措置児童等虐待に該当しない。
B 被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれない。
C 都道府県が被措置児童等虐待の通告を受けたときは、速やかに、当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとる。
- A:○ B:○ C:○
- A:○ B:○ C:×
- A:○ B:× C:○
- A:× B:○ C:×
- A:× B:× C:○
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
A:×
里親でも虐待については非措置児童等虐待に該当します。
B:×
被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれます。
C:〇
虐待の報告に対しては速やかに措置をとり、児童を守る事を考えなければなりません。
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02
正解は5です。
A、✕
里親も被措置児童等虐待に該当します。
B、✕
被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先として、都道府県児童福祉審議会は含まれます。
C、〇
児童への被害がひどくならないよう通告を受けたときは、速やかに、当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとることは重要です。
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03
正解は
A:× B:× C:◯
です。
A:×
被措置児童とは、以下の通りです。
・乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に入所している児童
・里親や小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)に委託されている児童
・障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所している児童
・一時保護または一時保護委託されている児童
「被措置児童等虐待」とは、児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童に対する、施設職員や里親(その同居人も含む)等からの虐待のことを言います。
B:×
被措置児童等虐待を受けた被措置児童等がその旨を届け出ることができる先は市町村、福祉事務所、児童相談所及び都道府県児童福祉審議会(児童委員を経由する場合を含む )です。
C:◯
被措置児童等虐待の通告等を受けたときは適切な対応を図るために、速やかに当該被措置児童等の状況を把握し事実を確認するための措置をとる必要があります。
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