保育士の過去問
令和4年(2022年)前期
社会福祉 問10
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)前期 社会福祉 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、介護保険制度に関する記述として、適切な記述を一つ選びなさい。
- 要介護認定・要支援認定は、都道府県が行う。
- 第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である。
- 要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。
- 介護認定審査会には、民生委員の参加が規定されている。
- 保険者は国である。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は3です。
1.×
要介護認定・要支援認定は各市区町村が窓口になっています。
2.×
介護保険の被保険者は65歳以上の人は第1号被保険者であり、40歳から64歳までの医療保険加入者が第2号被保険者となります。
3.〇
要介護認定・要支援認定の新規申請と区分変更申請は有効期間があります。継続見込み期間と対応して原則申請日から6か月です。更新申請は12か月となっています。
4.×
介護認定審査会に参加する委員は保険・医療・福祉に関する学識経験者で構成されています。民生委員とは厚労省から委嘱された非常勤の公務員であり、介護認定審査会への参加は特別規定はされていません。
5.×
保険者は国ではなく市区町村です。
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02
正解は3です。
【ポイント】
介護保険の特徴を頭に入れておくと良いと回答につながりやすいと思います。
(対象は高齢者→どのくらいの年齢から?/高齢者の数が増えてきている→
対応する行政の規模は小さい方が良いのではないか 等)
1、✕
→介護保険サービスを利用するには、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口で
申請をして、要支援・要介護認定することが必要です。
※高齢化で高齢者の数が多いため、市区町村単位で設置が必要だと覚えましょう。
2、✕
→介護保険における被保険者は、各市町村の40歳以上の住民(住民基本台帳上の
住所を有する者)ですが、年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に
分けられています。
・第1号被保険者は、65歳以上の住民を指します。
・第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者とされています
3、〇
→高齢者の心身の状態は変化しやすく、介護を必要とする度合いが一定である
とは限りません。
そのため、要介護認定の有効期間は、新規申請の場合、原則として6か月間と
決められています。
申請者の状態(安定または不安定)によっては、介護認定審査会の判断により
3か月から12か月の範囲内で有効期間が設定される場合があります。
4、✕
→介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、
医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体です。
※介護認定は、知識のあるスペシャリストが行います。
民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民
の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める
人たちのことです。
5、✕
→保険者は市区町村です。「市町村や特別区が保険者となり、公費と保険料で
介護保険制度を運営すること」と法律で定められています。
[介護保険法 第一章 総則 第三条]
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03
介護保険制度に関する基本的な内容から出題されています。
解答しながら、重要な点を覚えておきたいところです。
×
要介護認定・要支援認定は、都道府県がおこなうのではなく、介護を必要とする人が住んでいる「市区町村」がおこないます。
まずは市区町村に申請し、市区町村の依頼によりかかりつけ医等が主治医意見書を作成します。その後2回の判定により要介護度が決定します。
×
介護保険における第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
第1号被保険者は65歳以上が対象となります。
〇
設問の通りです。
要介護認定・要支援認定には原則として有効期間があり、申請月から6か月となります。
有効期限がきた被保険者は更新を申請できます。
×
介護認定審査会は市区町村が設置するもので、要介護度を判定する機関です。
この審査会は保健・医療・福祉の分野の学識経験者で構成されています。
民生委員は厚生労働大臣から委託され、地域住民の相談や必要な支援をおこなう立場の人のことで、介護認定審査会への参加は規定されていません。
×
保険者は国ではなく市区町村です。
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04
正解は「要介護認定・要支援認定には、有効期間がある。」です。
要介護認定・要支援認定は、市区町村が行います。
第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことです。
正解です。
介護認定審査会には、民生委員の参加が規定されていません。
保険者は国でなく、市区町村です。
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