保育士の過去問
令和5年(2023年)後期
教育原理 問1
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か
さ
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な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
「日本国憲法」第26条には、
【すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。】
と記載されています。
適切な選択肢です。
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02
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける( A:権利 )を有する。
・すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる( B:義務 )を負ふ。
教育原理では、第23条(学問の自由)や第26条(教育を受ける権利 / 義務教育)についての出題が見られますので押さえておきましょう。
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