ITパスポートの過去問
平成27年度 秋期
ストラテジ系 問2
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問題
平成27年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
不正競争防止法で保護される、自社にとっての営業秘密に該当するものはどれか。ここで、いずれの場合も情報はファイリングされており、ファイルには秘密であることを示すラベルを貼ってキャビネットに施錠保管し、閲覧者を限定して管理しているものとする。
- 新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ
- 専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート
- 特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容
- 不正に取得した、他社の重要顧客リスト
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この過去問の解説 (3件)
01
不正競争防止法における営業秘密とは、次の3つの要件を満たすことが求められます。
①秘密として管理されていること
②生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること
③公然と知られていないもの
正解です。
発表済みであるため、該当しません。
特許公報で広く世間に知れているため、該当しません。
不正取得した情報は、該当しません。
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02
不正競争防止法において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)と定義されています。
具体的には、以下の要件を満たすことが必要となります。
①秘密管理性(秘密として管理されていることが客観的に明らかなこと)
②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)
③非公知性(公然と知られていないこと)
問題文をみると、ファイル全ては正常保管されている上、閲覧者を限定して管理していることから、全ての選択肢において秘密管理性の要件を満たすものと考えられます。
各選択肢を見ていくと、
「専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート」については、学会において公表済みであり、非公知性の要件を満たさないため、不正解となります。
「特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容」については、特許公報(特許庁が特許の内容について開示すること)により公表され、非公知性の要件を満たさないため、不正解となります。
「不正に取得した、他社の重要顧客リスト」については、不正により取得された反社会的な情報であるため、有用性の要件を満たさず、不正解となります。
よって、正解は「新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ」となります。
失敗データであっても、蓄積により実験の成功確率が高まることから、有用性があると判断され、また未発表であることから非公知性の要件も満たしていると考えられます。
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03
不正競争防止法の営業秘密は、トレードシークレットとも呼ばれます。
秘密のまま保持しているもので自社の大事な情報として保護するところが、解答のポイントです。
新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ
失敗したとしても、公表していない秘密のデータです。
専門家、研究者の学会で発表した、自社研究員の重要レポート
学会で発表しているため公に知られています。
特許公報に基づき調査した、他社の特許出願内容
特許出願しているうえ、他社の情報です。
不正に取得した、他社の重要顧客リスト
他社のリストで自社の秘密ではありません。
したがって、答えは「新製品開発に関連した、化学実験の未発表の失敗データ」です。
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