ITパスポートの過去問
平成31年度 春期
ストラテジ系 問32
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問題
平成31年度 春期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。
- 請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- 開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。
- 受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
着手前に契約書を交付する必要があります。誤りです。
2 .開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。
著作権は、受託者側にあります。誤りです。
3 .受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
適切です。
4 .ソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
開発着手前に取り決め契約書で定めなけらばなりません。誤りです。
したがって、3が正解です。
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02
2.請負契約では開発したプログラムの著作権は受託者側に帰属しますので、誤りです。
3.請負契約の内容ですので、正解です。
4.ソフトウェア開発委託費は、開発着手前に取り決める必要がありますので、誤りです。
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03
選択肢を一つずつ見てきましょう
1.請負契約は作業が開始する前に契約する必要があります。
よって、誤りです。
2.請負契約の場合はプログラムの著作権は受託者側に帰属します。
よって、誤りです。
3.受託者は原則として再委託可能です。
よって、正しいです。
4.請負契約は作業を開始する前に費用を決めます。
よって、誤りです。
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