介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
社会福祉概論 問4

このページは問題個別ページです。
正解率や解答履歴を残すには、「条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1の恤救規則とは、血縁的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない人に対してだけ国が救済する救貧制度です。

2の民生委員制度の前身は、大正時代に岡山県が設置した済世顧問制度や大阪府が設置した方面委員制度といわれています。

3の救護法には憲法第25条の生存権が規定された根拠の原理は書かれていません。

5は、堀木訴訟ではなく、朝日訴訟の説明文です。堀木訴訟は障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止に関するものです。

参考になった数63

02

正解は4です。

連合軍総司令部(GHQ)の指導で、戦後の日本の生活困窮者の救済から始まりました。その後、「社会救済に関する覚書」が提示され「無差別平等」などの原則が示されました。
また、これは日本の社会福祉を方向付けるものになったとされています。

参考になった数33

03

正解は4です。

1→恤救規則とは、血縁による助け合い(もしくは近隣との)、相互扶助を基本とし、どうしても身寄りのない貧困者だけが国庫に頼る事ができるとした救貧法です。単語から想像できる内容ですね。

2→民生委員制度の前身は、大正時代に岡山県が設置した済世顧問制度や大阪府が設置した方面委員制度です。

3→救護法には示されていません。

5→堀木訴訟ではなく、朝日起訴です。

参考になった数22