介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
社会福祉概論 問4

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問題

介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 社会福祉概論 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の社会保障・社会福祉の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
  • 「恤救規則」(明治7年)は、国家責任の理念に基づいた救貧対策である。
  • 民生委員制度の前進は、大正期、泉橋慈善病院に配置された婦人相談員である。
  • 「救護法」には、現在の日本国憲法第25条における生存権規定の根拠となった原理が示されている。
  • 連合軍総司令部(GHQ)による「社会救済に関する覚書」(昭和21年)では、「無差別平等」などの原則が示されている。
  • 堀木訴訟は、生存権規定や生活保護基準のあり方に大きな影響を与え「人間裁判」と称された。

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この過去問の解説 (3件)

01

1の恤救規則とは、血縁的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない人に対してだけ国が救済する救貧制度です。

2の民生委員制度の前身は、大正時代に岡山県が設置した済世顧問制度や大阪府が設置した方面委員制度といわれています。

3の救護法には憲法第25条の生存権が規定された根拠の原理は書かれていません。

5は、堀木訴訟ではなく、朝日訴訟の説明文です。堀木訴訟は障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止に関するものです。

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02

正解は4です。

連合軍総司令部(GHQ)の指導で、戦後の日本の生活困窮者の救済から始まりました。その後、「社会救済に関する覚書」が提示され「無差別平等」などの原則が示されました。
また、これは日本の社会福祉を方向付けるものになったとされています。

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03

正解は4です。

1→恤救規則とは、血縁による助け合い(もしくは近隣との)、相互扶助を基本とし、どうしても身寄りのない貧困者だけが国庫に頼る事ができるとした救貧法です。単語から想像できる内容ですね。

2→民生委員制度の前身は、大正時代に岡山県が設置した済世顧問制度や大阪府が設置した方面委員制度です。

3→救護法には示されていません。

5→堀木訴訟ではなく、朝日起訴です。

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