介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
社会福祉概論 問5
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問題
介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 社会福祉概論 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
日常生活自立支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 生活支援員は家庭裁判所が選任する。
- 家族がいない場合は、市町村長が家庭裁判所への利用申立てを行うことができる。
- 本人に契約内容について判断できる能力がなくても、家族との契約により利用することができる。
- 利用者の財産処分や契約は、利用者に代わって生活支援員が行う。
- 実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
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この過去問の解説 (3件)
01
実施主体は都道府県社会福祉協議会、および指定都市社会福祉協議会です。窓口業務等は市町村社会福祉協議会で実施されています。
1→生活支援員は社会福祉協議会から派遣されます。
2→利用申立ては本人が実施団体へする事ができます。また、家庭裁判所、という時点で間違いだと推測できますね。
3→本人に契約内容について判断できる能力がない場合は利用することが出来ません。
しかし、契約内容については判断しうる能力を持ち合わせているが、日常生活での判断能力が低下している人は利用ができるので注意が必要です。
4→生活支援員は日常的金銭管理はできますが、財産処分など重大な金銭的管理はできません。
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02
日常生活自立支援事業は利用者本人が実施団体に対して利用申請を行うものです。そのため、選択肢2は誤りですし、本人が申請できない場合はこの制度は利用できないため、選択肢3も誤りです。
また、生活支援員の職務範囲は日常的な金銭管理なので選択肢4は誤りです。
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03
日常生活自立支援事業は福祉サービスの利用手続きや金銭管理を支援し、自立した生活を送れるようにと行われています。
対象者は、判断能力は不十分、事業の契約内容については判断できる能力を持っている、このいずれにも該当する方です。
実施主体は⑤の記述の通りです。
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