介護福祉士の過去問
第23回(平成22年度)
医学一般 問67
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問題
介護福祉士国家試験 第23回(平成22年度) 医学一般 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
有床診療所に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
- 医師又は歯科医師ではない者は管理者になることはできない。
- 10床以上の入院設備を有することはできない。
- 入院は48時間以内が原則である。
- 開設には厚生労働大臣の許可が必要である。
- 複数の診療科を標榜することはできない。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療機関や福祉施設の管理者や開設者に関する問題は、比較的頻出問題であるため、しっかりと押さえておきましょう。
今回の問題である有床診療所の管理者は、必ず医師又は歯科医師でなければなりませんが、開設者は医師や歯科医師などの個人だけに限らず、医療法人などでもなることが出来ます。
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02
2.× 1~19床まで有することが出来る。
3.× 入院の規則はありません。
4.× 所在地の都道府県知事に届け出を行う。
5.× 複数の診療科を標榜することが出来ます。
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03
2:誤り。有床診療所は入院治療のできる診療所で、ベット数が19床以下、多くは一人の医師が診療を行なっています。
3:誤り。入院時間等の規制は無いです。
4:誤り。有床診療所の増床、新設には、原則都道府県への届出を行います。
5:誤り。有床診療所は複数の診療科を持つことができます。
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