介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
認知症の理解 問78
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 認知症の理解 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準「ランクⅢ」の内容として、正しいものを1つ選びなさい。
- 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
- 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤(じゅうとく)な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
- 室内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。
- 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
- 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。
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この過去問の解説 (4件)
01
日常生活自立度は「障害高齢者」と「認知症高齢者」の2種類があります。
「障害高齢者」はJ<A<B<Cの4段階。
「認知症高齢者」は1<2a<2b<3a<3b<4(+M)の6(+1)段階です。
認知症高齢者の日常生活自立度は、簡単にまとめると下記の通りです。
1…若干の認知症の症状はあるがほぼ自立。
2…認知症の症状が多少目立つが声かけ程度で自立が可能。
3…介護を必要とするレベルの認知症の症状がある。
4…常に介護や人の目が必要なレベルの認知症の症状がある。
M…せん妄や妄想による他害や自傷の恐れがあり専門医の治療を要する。
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02
日常生活自立度の判断基準一覧を再度確認してみましょう!
1:×
2:×
3:×
4:日常生活自立度の判断基準一覧
Ⅰ:何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立しています。
Ⅱ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立出来ています。
Ⅱa:家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。
たびたび道に迷うとか、買物や事務や金銭管理等それまでできたことにミスが目立つようになってきます。
Ⅱb:家庭内でも上記Ⅱの状態が出てきます。
服薬管理が出来ない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番が出来なくなります。
Ⅲ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが起こり、介護を必要となる状態です。
Ⅲa:日中を中心として上記Ⅲの状態です。
着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる物を拾い集める、徘徊、失禁、大声奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為などの症状が現れてきます。
Ⅲb:夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅳ:日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
5:×
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03
1×:ランクⅡの判定基準です。
2×:ランクMの判定基準です。
Mレベルは、せん妄等の一時的な精神状態の悪化(可逆的な状態)で、専門医を受診する必要がある状態です。どのレベルにあってもMレベルになる可能性があり、Mレベルとなった原因が治療したら元のレベルに戻る可能性も高いです。
3×:認知症の判定基準ではなく、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準です。「寝たきり、ランクB」に当てはまります。
4○:ランクⅢの判定基準です。
5×:認知症の判定基準ではなく、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準です。「生活自立、ランクJ」に当てはまります。
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04
各選択肢については以下のとおりです。
1→ランクⅡです。
2→ランクMです。
3→障害高齢者の日常生活自立度のランクBです。
5→障害高齢者の日常生活自立度のランクJです。
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