介護福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問73 (介護の基本 問10)
問題文
介護福祉士が行う服薬の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
介護福祉士国家試験 第36回(令和5年度) 問73(介護の基本 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
介護福祉士が行う服薬の介護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 服薬時間は、食後に統一する。
- 服用できずに残った薬は、介護福祉士の判断で処分する。
- 多種類の薬を処方された場合は、介護福祉士が一包化する。
- 内服薬の用量は、利用者のその日の体調で決める。
- 副作用の知識をもって、服薬の介護を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
薬の処方は医師が行います。
介護福祉士は、利用者が医師の指示のとおりに用法・用量を守って正しく薬を服用できているか確認しなければいけません。
そのため、介護福祉士の判断で変更を加えることはできません。
また、服薬前後に体調不良が見られた時には、利用者の状況や状態の把握に努め、適切に医療職へ繋げることが求められます。
不正解です。
医師の指示のとおり、用法・用量を守って正しい時間に服薬しましょう。
不正解です。
服薬できなかった薬があった時には、医師に相談して指示を仰ぐ必要があります。
不正解です。
薬の一包化には、薬を処方した医師の指示が必要です。
介護福祉士の判断で行ってはいけません。
不正解です。
利用者が不調を訴えたり、異変を感じた場合には医師や看護師などの医療職に報告し、指示を仰ぎます。
正解です。
薬の副作用の知識があることで、服薬後の利用者の体調や状態の変化に気が付くことができます。
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02
介護福祉士は服薬にかかる全ての行為が行えるわけではありません。医療行為と医療ケアの境目を理解しておくことが必要になってきます。
不正解です。
服薬時間は薬によって異なります。処方される薬の用法や服用時間などは医療従事者との共有事項などから確認しておきます。
不正解です。
服薬の介助での独自の判断は禁物です。服薬できなかった場合は医療従事者へ報告と、それの対応を求めることが適切です。
不正解です。
薬の一包化は医療行為にあたるので、介護福祉士は行ってはいけない行為です。
不正解です。
介護福祉士は服薬の介助でできることは、処方された薬が正しく飲めるよう援助することです。用量の変更は医療行為にあたるため適切ではありません。
正解です。
副作用の知識から勝手に判断して処置方法を決めることは間違いですが、服薬にかかわる副作用の知識を持っておくことは介助を行う上で必要なものです。
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03
服薬介助は、利用者の健康を守るうえで重要であり
かつ、責任重大な責務です。
しっかりと学びましょう。
間違いです。
服薬時間は医師の指示された時間を遵守しなければなりません。
介護する側の都合で服薬時間を変えてはいけません。
間違いです。
処方された薬が残った場合は、医療職に報告し、
医師や薬局と相談して返却または破棄をします。
間違いです。
多種類の薬を一方化する場合は、
医師が処方箋に一方化と記載し、薬剤師がその指示に沿って
一方化をします。
介護職が行うことはありません。
間違いです。
内服の容量を介護職が変えることはしません。
体調に不安がある場合は医療職に報告し、
指示を受けるようにします。
正解です。
薬の副作用で体調不良が生じた場合は速やかに
医療職に報告し、医師に処方の変更を検討してもらうことが望ましいです。
そのためにも副作用の知識を持っていることが大事です。
薬による副作用は、処方した医師、調剤した薬剤師は目にすることができません。
状況を把握しやすい介護職が、把握し報告する必要があります。
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