介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問57 (障害の理解 問9)
問題文
次の記述のうち、「障害者差別解消法」の合理的配慮に沿った対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
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問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問57(障害の理解 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「障害者差別解消法」の合理的配慮に沿った対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
- 車いすの身体障害者から、陳列棚にある商品を見せてほしいと言われたが、口頭で商品を説明した。
- 聴覚障害者の手話による注文がわからなかったので、最も人気のあるメニューを出した。
- 盲導犬を連れた視覚障害者が来店したが、動物嫌いの客から苦情を言われると思い、犬は店の中に入れないように頼んだ。
- 役所に相談に来た精神障害者から、多くの人の中だと不安になると言われたため、帰宅してもらった。
- 知的障害者から申し出があったので、会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して、事前に口頭で説明した。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「知的障害者から申し出があったので、会議に参加するための資料をわかりやすい言葉に直して、事前に口頭で説明した」です。
今回の問題は、「障害者差別解消法」の合理的配慮に関する問題になります。
施設やサービス提供者側の負担が重くなりすぎない範囲で、バリアを取り除くために必要な対応を合理的に行うものです。
なので今回の選択肢の中では、上記の選択肢が適切となります。
不適切
「陳列棚にある商品を見せてほしい」と話しているため、口頭で商品の説明をするのは不適切といえます。
不適切
手話で注文しているのに、わからないから最も人気のあるメニューを提供する対応は不適切といえます。
不適切
盲導犬の入店を拒む行為は、身体障害者補助犬法違反になるので不適切といえます。
不適切
相談しに来ている精神障害者の方を帰宅させるのは不適切といえます。
適切
今回の選択肢の中では、最も適切であるといえます。
知的障害者は言葉の理解に困難を感じることがあるため、わかりやすい言葉に直して、事前に説明した方が理解しやすいでしょう。
今回の問題は、各選択肢の障害者が求めている支援を理解しているかがポイントになります。
また、関連した法律も合わせて理解しておくと良いでしょう。
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02
「障害者差別解消法」は、障害のある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し合い、平等に社会参加できるようにすることを目的とした法律です。
事業者や行政機関に対し、障害のある人に対して不当な差別的取り扱いをしないこと、そして合理的配慮を提供することを求めています。
※合理的配慮とは、申し出があったときに、その困りごとに応じて負担が重すぎない範囲で対応することを指します。
×
「見せてほしい」と求めていることに対し口頭説明のみで済ませています。これは合理的配慮としては不十分です。
商品を実際に手に取って見せるなどの対応が求められます。
×
本人の意思確認をせずに、勝手に人気メニューを出すのは合理的配慮ではありません。
筆談やメニューを指してもらうなど、意思確認する努力が必要です。
×
盲導犬の同伴は認められています。苦情が出るかもしれないという理由で入店を断るのは、不当な差別的取り扱いになります。
×
本人が不安を感じていることに配慮し、別室で対応する、静かな場所に案内するなどが合理的配慮になります。
〇
本人の申し出に基づき、理解を助けるための配慮をしています。資料の書き換え、口頭での補足説明という工夫は合理的配慮に該当します。負担も過重ではなく、適切な対応です。
まとめ
合理的配慮とは、障害のある人が社会参加を妨げられないよう、その人の困難に応じた工夫をし、過重な負担にならない範囲で柔軟に対応することです。
「相手の立場に立った具体的な工夫」「本人の意思を尊重すること」が重要です。
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03
令和3年に障害者差別解消法が改正され、
元々定められていた、不当な差別的扱いに加え、
経過期間を経て令和6年4月1日より
事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が
従来の努力義務から義務化されました。
合理的配慮とは、
(1)行政機関等と事業者が、
(2)その事務・事業を行うに当たり、
(3)個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に
(4)その実施に伴う負担が過重でないときに
(5)社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています
×:誤りです。
この場面での合理的配慮は、
店員が手に取って見せるか、本人に手に取ってもらう対応と言えます。
合理的配慮とは言えず、不十分な対応です。
×:誤りです。
手話でのコミュニケーションが難しい場合は、
筆談や指差し、スマートフォンの利用などの
代替手段で注文を聞くことが合理的配慮です。
×:誤りです。
これは、障害者差別解消法における
不当な差別的扱いに該当します。
明らかな誤りです。
他の客との席の配置を工夫するなどの対応が求められます。
×:誤りです。
これは、障害者差別解消法における
不当な差別的扱いに該当します。
明らかな誤りです。
パーテーションを用意して視線を遮ったり、
別室を用意するなどの配慮が必要です。
○:正しいです。
知的障害者であっても排除されることなく
必要な情報を得ることができるように配慮され、
知る権利が保障されています。
また、配慮する側にも過度な負担を強いているものではないので、
合理的配慮と言えます。
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