介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問65 (介護の基本 問2)
問題文
社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問65(介護の基本 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 資質向上のために、5年に1回、資格更新研修を受けなければならない。
- 社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。
- 介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。
- 介護福祉士は、その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。
- 介護福祉士国家試験に合格した日から、介護福祉士を名乗ることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉士及び介護福祉士法によって、
社会福祉士と介護福祉士の責務が示されています。
これに加えて、それぞれの職能団体が示す
倫理綱領や行動規範なども併せて把握することが、
福祉士としての適切な行動に繋がります。
×:誤りです。
介護福祉士も社会福祉士も更新制ではありません。
5年に1回の資格更新研修があるのは、
介護支援専門員(ケアマネジャー)です。
×:誤りです。
社会福祉士及び介護福祉士法第48条第1項で
「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。」
とされています。
これは、社会福祉士は試験に合格して登録したものが、
社会福祉士を名乗ることができるという名称独占資格であり、
業務独占ではないため業務を
無資格者や他の資格者が行うことを禁止されていません。
介護福祉士も同様に48条第2項で
「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない。」
名称独占資格であることが明記されています。
○:正しいです。
社会福祉士及び介護福祉士法第45条第1項に
「社会福祉士又は介護福祉士は、
社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」
と明記されています。
×:誤りです。
社会福祉士及び介護福祉士法第46条第1項に
「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。」
と明記されています。
尚、同法第50条第1項で
「第46条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」
とされています。
更には、個人情報保護法違反に該当する場合は
情報を漏洩した本人だけでなく、その人が所属する事業者(法人)も
罰則の対象となる「両罰規定」が設けられて、
さらに重い罰則が定められています。
×:誤りです。
社会福祉士及び介護福祉士法第42条第1項に
「介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、
介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日
その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。」
と明記されていて、
試験合格後に登録をして初めて介護福祉士を名乗ることができます。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
社会福祉士及び介護福祉士法は、資格に関する基本的な枠組みを定め、国民の福祉向上に寄与することを目的としています。
特に、信用・秘密保持・業務範囲などは現場の実務にも直結するテーマです。
×
社会福祉士・介護福祉士には現時点で(2025年6月)で更新制度は導入されていません。
×
専門性や役割は異なりますが、法律で他方の業務を行ってはならないと定められていません。
〇
社会福祉士及び介護福祉士法の第44条および第50条において「介護福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはならない」と明記されています。
この規定は、社会的信用の保持と職業倫理の確立を目的としています。
×
社会福祉士及び介護福祉士法の第45条および第51条において、「介護福祉士は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この義務は、介護福祉士の業を辞した後も同様とする」と規定されています。
〇
合格後、厚生労働大臣の登録を経て、名乗ることができます。
まとめ
社会福祉士及び介護福祉士法の条文は職業倫理・守秘義務・名称独占の点で出題されやすいです。
日常業務に直結する部分なので、実務をイメージしながら理解すると定着しやすいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
正解は「介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない」です。
社会福祉士及び介護福祉士法第45条に、「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と明記されています。
不適切
社会福祉士及び介護福祉士法には、明記されていないので不適切となります。
不適切
社会福祉士及び介護福祉士法にそのようなことは明記されていないので、不適切になります。
適切
社会福祉士及び介護福祉士法第45条に、「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない」と明記されています。
なので、最も適切な選択肢となります。
不適切
介護福祉士ではなくなっても秘密保持契約は継続されます。よって不適切となります。
不適切
介護士を名乗れるのは、介護福祉士登録簿に氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録が完了してからなので、不適切となります。
今回は、社会福祉士及び介護福祉士法に関する問題でした。
法令の内容をしっかりと覚え、社会福祉士に関するものと誤認しないようにしましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問64)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問66)へ