介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問68 (介護の基本 問5)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問68(介護の基本 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、介護保険制度における訪問介護員(ホームヘルパー)が行うサービス内容として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。
  • 利用者が長年飼っている猫のペットフードを、購入してくる。
  • 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する。
  • 利用者と一緒に、近所のラーメン屋に行く。
  • 利用者のクレジットカードを預かって、買物を代行する。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、介護保険制度における訪問介護員の業務範囲に関する理解を問うものです。

その業務内容には明確な範囲と制限があり、個人の趣味・嗜好や家族のための家事など、制度上認められないサービスは含まれません。

選択肢1. 利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。

×

生活援助には含まれず、趣味・嗜好や家族の利益にあたる場合が多いため、不適切です。

選択肢2. 利用者が長年飼っている猫のペットフードを、購入してくる。

×

たとえ利用者にとって大切なペットでも、サービス対象ではありません。

選択肢3. 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する。

日常生活の自立支援の観点から、利用者と一緒に掃除を行うことは適切なサービスです。

生活援助の中で、掃除・洗濯・調理なども家事支援が含まれており、その他にも利用者の能力に応じた共同作業も含まれます。

選択肢4. 利用者と一緒に、近所のラーメン屋に行く。

×

外出の付き添いは、通院などの必要性がある場合は介護保険で認められることがありますが、単なる外食は対象外です。

選択肢5. 利用者のクレジットカードを預かって、買物を代行する。

×

金銭や貴重品の管理・預かりは、トラブル防止の観点から業務として認められていません。

買い物代行は現金をその場で受け取って行う場合に限られます。

まとめ

まとめ

介護保険制度における訪問介護員のサービス内容は、利用者本人の自立支援と日常生活援助に限定されています。

業務範囲を正しく把握することは、訪問介護員として適切なサービス提供を行う上で重要です。

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02

訪問介護は、利用者の自立した日常生活を支援することが目的です。 

そのため、サービス内容は利用者の日常生活に直接必要な援助に限定され、

それ以外の行為は保険給付の対象外となります。

介護保険の訪問介護には「身体介護」と「生活援助」があり。

 ・身体介護:利用者の身体に直接触れて行う入浴、排泄、食事などの介助

 ・生活援助:身体に触れずに行う調理、掃除、買い物代行など日常生活の支援

とされています。

 

【参考】

平成12年3月1日老企第36号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知にて

訪問介護(特に生活援助)の対象とならないサービス内容として

生活援助として算定できない行為の例

 ・直接利用者の援助に該当しない行為

 ・日常生活の援助の範囲を超える行為

具体的には、以下の行為が明記されています。

 ・趣味に関するもの:庭の草むしりや花木の手入れ、趣味のサークル活動への付き添い(散歩の範囲を超えるもの)など。

 ・嗜好品に関するもの: 酒やたばこ、趣味性の高い物品の買い物代行など。

 ・その他:来客の応接(お茶出しなど)、ペットの世話、自家用車の洗車・清掃など。

選択肢1. 利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。

×:誤りです

庭の植木への水やりや草むしりといった園芸に関する行為は、

利用者の趣味や嗜好の範囲とされます。

介護保険の訪問介護サービスの対象となりません。

 

 

選択肢2. 利用者が長年飼っている猫のペットフードを、購入してくる。

×:誤りです

 

訪問介護のサービス対象は、利用者本人に限られます。

ペットの世話(餌やり、散歩、トイレの始末など)は、

利用者にとって精神的な支えであっても、

直接的な本人の身体介護や生活援助には該当しないため、

介護保険の訪問介護サービスの対象となりません。

選択肢3. 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する。

○:正しいです

寝室の掃除は、利用者の衛生的な居住環境を保つために必要な

生活援助」に該当します。

さらに「利用者と一緒に行う」というのは「自立支援」の観点から重要であり、

残存能力を生かして、できることは自身で行ってもらうことを支援することは、

介護をするうえで理想的です。

全てを代行するのではなく、共同で作業を行うことは、

生活リハビリとして機能し、利用者の生活意欲の向上にも繋がります。

選択肢4. 利用者と一緒に、近所のラーメン屋に行く。

×:誤りです

 

外食のための外出介助は、

日常生活に不可欠な行為とは認められないため、

原則として訪問介護のサービス対象外です。

趣味や娯楽の範囲と判断されます。

 

ただし、通院の付き添い(通院等乗降介助)

生活必需品の買い物(代行も同行もともに)

介護保険の訪問介護サービスに含まれます。

選択肢5. 利用者のクレジットカードを預かって、買物を代行する。

×:誤りです。

買い物代行自体は「生活援助」として認められていますが、

利用者のクレジットカードやキャッシュカード、

預貯金通帳などを預かることは、金銭トラブルの観点から不適切です。

 

買い物に必要な費用は、利用者から現金で預かり、

必ずレシートと釣銭を渡して精算することが必要です。

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03

正解は「掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する」です。

 

訪問介護員(ホームヘルパー)が行うサービスは、「身体介護」「生活援助」「通院等の乗車降車等の介助」の3つに分類されるものです。
掃除は、生活援助に含まれるので、選択肢の中では最も適切といえます。

選択肢1. 利用者が大切にしている庭の植木に、水やりをする。

不適切

 

植木の水やりは、サービス内容に該当しないので不適切となります。

選択肢2. 利用者が長年飼っている猫のペットフードを、購入してくる。

不適切

 

利用者本人に関する買い物ではないので、不適切となります。

選択肢3. 掃き掃除をする習慣のある利用者と一緒に、寝室をほうきで掃除する。

適切

 

掃き掃除の習慣があり、一緒に掃除をすることは、生活援助に該当するので適切といえます。

選択肢4. 利用者と一緒に、近所のラーメン屋に行く。

不適切

 

食事の準備であれば生活援助になりますが、外食に同行することは含まれていないので不適切となります。

選択肢5. 利用者のクレジットカードを預かって、買物を代行する。

不適切

 

買い物代行はサービス内容に含まれますが、クレジットカードは契約者本人以外の使用が禁止されているため、不適切となります。

まとめ

今回は、訪問介護員(ホームヘルパー)に関する問題でした。

 

冒頭でも説明しましたが、訪問介護員は「身体介護」「生活援助」「通院等の乗車降車等の介助」の3つに含まれたサービスを提供できます。
それぞれのサービス内容を明確に把握しておきましょう。

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