介護福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問72 (介護の基本 問9)

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問題

介護福祉士試験 第37回(令和6年度) 問72(介護の基本 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険施設における防災対策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 介護福祉士は、災害派遣福祉チームで活動することが義務づけられている。
  • 介護福祉士は、防災スキル向上のために、防災士の資格取得が義務づけられている。
  • 災害対策基本法に基づき、個別避難計画の作成が施設長に義務づけられている。
  • 一般的に、飲料水と非常食は1日分の備蓄が義務づけられている。
  • 災害時等に備えて、業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている。

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この過去問の解説 (3件)

01

2024年4月から、すべての介護施設に

BCP計画(事業継続計画)の作成が義務化されました。

持続的な福祉サービスの提供をするためにも、

防災対策について、確実な知識を持っておきましょう。

選択肢1. 介護福祉士は、災害派遣福祉チームで活動することが義務づけられている。

×:誤りです。

 

DWATという災害時の福祉支援を担う民間のチームは存在しますが、

参加が義務化されてはいません。

選択肢2. 介護福祉士は、防災スキル向上のために、防災士の資格取得が義務づけられている。

×:誤りです。

 

防災士は、防災に対する一定の意識や知識、技能を

持っている人に与えられる資格ですが、

介護福祉士にその取得は義務付けられてはいません。

選択肢3. 災害対策基本法に基づき、個別避難計画の作成が施設長に義務づけられている。

×:誤りです。

 

令和3年5月の災害対策基本法改正により、

避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされています。

『施設長に義務付け』という項目が誤りで、『市町村の努力義務』です。

選択肢4. 一般的に、飲料水と非常食は1日分の備蓄が義務づけられている。

×:誤りです。

 

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラインにて、

『行政支援開始の目安である被災後3日目まで、自力で業務継続するため備蓄を行う。』

と明記されています。

選択肢5. 災害時等に備えて、業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている。

○:正しいです。

 

冒頭の解説の通りで、

2024年4月から、すべての介護施設に

BCP計画(事業継続計画)の作成が義務化されました。

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02

介護施設では、災害時に備えて、施設全体・職員・利用者がどのような準備をすべきかが法律やガイドラインで定められています。したがって、正しい法的根拠が求められます。

選択肢1. 介護福祉士は、災害派遣福祉チームで活動することが義務づけられている。

×

災害派遣福祉チームは、介護福祉士や社会福祉士など福祉専門職が災害時に被災地で支援活動を行う仕組みです。

しかし、その活動はあくまでも、希望や所属先の方針に基づくものであり、義務ではありません。

選択肢2. 介護福祉士は、防災スキル向上のために、防災士の資格取得が義務づけられている。

×

介護福祉士が防災士の資格を取得することは、推奨されることはありますが義務ではありません。

選択肢3. 災害対策基本法に基づき、個別避難計画の作成が施設長に義務づけられている。

×

個別避難計画は、市町村が作成を進めることが定められていますが、施設の個別避難計画は推奨義務です。

選択肢4. 一般的に、飲料水と非常食は1日分の備蓄が義務づけられている。

×

3日以上の備蓄が望ましいとされています。

選択肢5. 災害時等に備えて、業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている。

令和3年度の介護保険制度改正により、介護保険施設や介護サービス事業者はBCPの策定が義務化されました。

特に、感染症と自然災害の両方に対応したBCPを策定する必要があります。

まとめ

まとめ

介護保険施設における防災対策は法令・ガイドラインに基づく対応が求められます。

各法令の義務と推奨を区別しておきましょう。

参考になった数1

03

正解は「災害時等に備えて、業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている」です。

 

介護保険施設の防災対策は、利用者・職員の命を守り、施設でのサービスの継続性を維持する目的があります。

選択肢1. 介護福祉士は、災害派遣福祉チームで活動することが義務づけられている。

不適切

 

災害派遣福祉チーム(DWAT)での活動は義務ではありません。
よって不適切となります。

選択肢2. 介護福祉士は、防災スキル向上のために、防災士の資格取得が義務づけられている。

不適切

 

介護福祉士に義務付けられているのは、「誠実義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密保持義務」「連携」「資質向上の責務」「名称使用の制限」だけです。
よって不適切となります。

選択肢3. 災害対策基本法に基づき、個別避難計画の作成が施設長に義務づけられている。

不適切

 

個別避難計画の作成は、施設長ではなく市町村の努力義務とされているので、不適切となります。

選択肢4. 一般的に、飲料水と非常食は1日分の備蓄が義務づけられている。

不適切

 

正しくは、3日分の備蓄品が努力義務として推奨されています。

よって不適切となります。

選択肢5. 災害時等に備えて、業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)の策定が義務づけられている。

適切

 

業務継続計画(BCP)は、利用者の安全確保と事業継続の両立が目的の計画です。
令和6年4月から完全義務化されているので、適切といえます。

まとめ

今回は、介護保険施設における防災対策に関する問題でした。

 

介護保険施設における防災対策は、利用者・職員の命を守り、サービスの継続に直結する重要なものです。

義務なのか、努力義務なのか、その違いを明確に覚えておきましょう。

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