管理栄養士の過去問
第25回
公衆栄養学 問164
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問題
第25回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問164 (訂正依頼・報告はこちら)
「健康増進法(平成21年改正)」に関する記述である。正しいのはどれか。
- 栄養指導員の業務を行う者は、栄養士である。
- 健康診査の実施等に関する指針を定めるのは、都道府県知事である。
- 食事摂取基準を定めるのは、厚生労働大臣である。
- 国民の健康増進の基本的な方針を定めるのは、内閣総理大臣である。
- 特別用途食品の収去を行う者は、食品衛生管理者である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 健康診査の実施等に関する指針を定めるのは、厚生労働大臣であるので誤となります。
3. 食事摂取基準は厚生労働大臣が生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康保持増進に関する調査研究及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ食事による栄養摂取量の基準として定めるとあるので正となります。
4. 国民の健康増進の基本的な方針を定めるのは厚生労働大臣であるので誤となります。
5. 特別用途食品の収去を行う者は、食品衛生監視員であるので誤となります。
よって正解は、3. となります。
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02
2.健康診査の実施等に関する指針を定めるのは、厚生労働大臣となります。
4.国民の健康増進の基本的な方針を定めるのは、厚生労働大臣となります。
5.特別用途食品の収去を行う者は、食品衛生監視員となります。
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03
2.健康診査の実施等に関する指針を定めるのは、厚生労働大臣です。
3.食事摂取基準は、日本の厚生労働省(厚生労働大臣)が、健康な個人または集団を対象として、国民の健康の維持・増進、エネルギー・栄養素欠乏症の予防、生活習慣病の予防、過剰摂取による健康障害の予防を目的として制定したエネルギー及び各栄養素の摂取量の基準です。
よって、正しい答えとなります。
4.国民の健康増進の基本的な方針を定めるのは、厚生労働大臣です。
5.特別用途食品の収去を行う者は、食品衛生監視員です。
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