管理栄養士の過去問
第31回
食べ物と健康 問62
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問題
第31回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
特別用途食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 厚生労働大臣が、表示を許可している。
- 特定保健用食品は、特別用途食品の1つである。
- 低ナトリウム食品は、病者用食品である。
- えん下困難者用食品は、病者用食品である。
- 低たんぱく質食品は、個別評価型の食品である。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.正解です。
3.病者用食品には、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品の4つになります。
4.えん下困難者用食品は、病者用食品ではありません。
5.低たんぱく質食品は、許可基準型の食品になります。病者用食品は、許可基準型と個別評価型の2つがあります。許可基準型に含まれる病者用食品は低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品の4つです。
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02
2.正しいです。
特別用途食品には、特定保健用食品以外に病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、えん下困難者用食品があります。
3.低ナトリウム食品は、病者用食品ではありません。
病者用食品には低たんぱく質食品・アレルゲン除去食品・無乳糖食品・総合栄養食品があります。
2009年4月に健康増進法施行規則が改正され、低ナトリウム・低カロリー・高たんぱく質食品は「栄養表示基準」で対応することに変更されました。
4.えん下困難者用食品は、病者用食品ではありません。
病者用食品は低たんぱく質食品・アレルゲン除去食品・無乳糖食品・総合栄養食品です。
5.低たんぱく質食品は、許可基準型の食品です。
病者用食品は許可基準型と個別評価型に分類されており、許可基準型には低たんぱく質食品・アレルゲン除去食品・無乳糖食品・総合栄養食品があります。
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03
2.正しいです。
特別用途食品には特定保健用食品以外に、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、えん下困難者用食品が含まれます。
3.低ナトリウム食品は、病者用食品ではありません。
病者用食品は低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品(濃厚流動食)の4つです。
2009年4月の健康増進法施行規則改正により、低ナトリウム食品、低エネルギー食品、高たんぱく質食品は「栄養表示基準」で対応することになり、低たんぱく質高エネルギー食品は低たんぱく質食品に含まれる形となりました。
4.えん下困難者用食品は病者用食品に含まれません。
5.低たんぱく質食品は許可基準型の食品です。
病者用食品には許可基準型と個別評価型があり、低たんぱく質食品、アレルゲン除去食品、無乳糖食品、総合栄養食品(濃厚流動食)は許可基準型となります。
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