管理栄養士の過去問
第32回
臨床栄養学 問115
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問題
第32回 管理栄養士国家試験 臨床栄養学 問115 (訂正依頼・報告はこちら)
介護報酬、診療報酬に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 療養食加算は、入院基本料に加算できる。
- 栄養マネジメント加算は、居宅サービス費に加算できる。
- 栄養サポートチーム加算は、入院時食事療養費に加算できる。
- 入院栄養食事指導料の算定対象に、がん患者が含まれる。
- 在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導が必須である。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.(誤)療養食加算は、介護施設などの入所者に対して、1日3回を限度とし、療養食を提供することによって算定されます。従って入院基本料に加算することはできません。
2.(誤)栄養マネジメント加算は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に対して加算できるものであり、居宅サービス費には加算できません。
3.(誤)栄養サポートチーム加算(週1回)は、入院時食事療養費に加算できません。
栄養サポートチーム加算とは、栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれている患者に対し、患者の生活の質の向上、疾患の治癒促進、及び感染症の合併予防を目的として、栄養管理に係る専門知識を有した他職種からなるチームが診療することを評価したものです。
4.(正)がん患者は、入院栄養食事指導料の算定対象に含まれます。
5.(誤)在宅患者訪問栄養食事指導料は、医師の指示に基づき、管理栄養士が患者宅を訪問し、栄養食事指導せんに従って食事の用意や摂取に関する指導を30分以上行ったときに発生します。
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02
1.(誤)療養食加算は、介護施設などの入所者に対して、1日3回を限度とし、療養食を提供することによって算定されます。入院基本料とは別に加算されます。
2.(誤)栄養マネジメント加算は、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に対して加算できます。居宅サービス費には加算できません。
3.(誤)栄養サポートチーム加算とは、栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれている患者に対し、患者の生活の質の向上、疾患の治癒促進、及び感染症の合併予防を目的として、栄養管理に係る専門知識を有した他職種からなるチームが診療することを評価したものです。
入院時食事療養費とは別に加算されます。
4.(正)正しいです。
5.(誤)在宅患者訪問栄養食事指導料の算定要件に、調理実技の指導は必須ではありません。以前は必須でしたが平成28年度の診療報酬改定に伴って、医師の指示に基づき、管理栄養士が患者宅を訪問し、栄養食事指導せんに従って、食事の用意や摂取に関する指導を30分以上行えば、算定できるようになりました。
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