管理栄養士の過去問
第38回
午前の部 問12
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問題
第38回 管理栄養士国家試験 午前の部 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。1つ選べ。
- コレラ
- 腸管出血性大腸菌感染症
- E型肝炎
- パラチフス
- 細菌性赤痢
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この過去問の解説 (3件)
01
都道府県知事が、飲食物の製造・販売に従事する者が
特定の感染症に感染した場合に
飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができるのは
1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症です。
それぞれの感染症が何類であるか理解しておく必要があります。
正しいです。
コレラは3類感染症のため就業制限を講ずることができます。
正しいです。
腸管出血性大腸菌感染症は
3類感染症のため就業制限を講ずることができます。
誤りです。
誤っているものを選ぶ問題のため正解となります。
E型肝炎は4類感染症であり、就業制限を講ずることはできません。
正しいです。
パラチフスは3類感染症のため就業制限を講ずることができます。
正しいです。
細菌性赤痢は3類感染症のため就業制限を講ずることができます。
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02
飲食物の製造・販売に従事するものが特定の感染症に感染した場合に、都道府県知事が飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができるのは、1〜3類感染症の患者、もしくは無症状病原体保有者です。ほかに新型インフルエンザも就業制限が可能な感染症です。
正しいです。
コレラは、3類感染症のため就業制限が可能な感染症です。
正しいです。
腸管出血性大腸菌感染症は、3類感染症のため就業制限が可能な感染症です。
誤りです。
E型肝炎は4類感染症のため該当しません。
正しいです。
パラチフスは、3類感染症のため就業制限が可能な感染症です。
正しいです。
細菌性赤痢は3類感染症のため就業制限が可能な感染症です。
都道府県知事が、感染症を蔓延させる恐れのある給食調理などの業務への従事を制限することができる感染症
⚪︎新型インフルエンザ等感染症
1類感染症
⚪︎エボラ出血熱⚪︎ペスト⚪︎クリミア・コンゴ出血熱⚪︎マールブルグ病⚪︎ラッサ熱⚪︎痘そう(天然痘)⚪︎南米出血熱
2類感染症
⚪︎ポリオ⚪︎ジフテリア⚪︎結核⚪︎重症急性呼吸器症候群(SARS)⚪︎鳥インフルエンザ⚪︎中東呼吸器症候群(MERS)
3類感染症
⚪︎腸管出血性大腸菌感染症⚪︎コレラ⚪︎細菌性赤痢⚪︎腸チフス⚪︎パラチフス
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03
都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずるのは1類感染症、2類感染症、3類感染症、新型インフルエンザ等感染症が該当します。感染症の分類について整理しておくといいでしょう。
正解です。
3類感染症に該当します。
正解です。
3類感染症に該当します。
不正解です。
E型肝炎は4類感染症に該当します。
正解です。
3類感染症に該当します。
正解です。
3類感染症に該当します。
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