管理栄養士 過去問
第38回
問111 (午後の部 問14)
問題文
診療報酬および介護報酬と算定可能な対象者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第38回 問111(午後の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
診療報酬および介護報酬と算定可能な対象者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 入院栄養食事指導料 ――――― 血中ヘモグロビン濃度11g/dLの鉄欠乏性貧血患者
- 摂食障害入院医療管理加算 ―― BMI 18.0kg/m2の者
- 栄養改善加算 ―――――――― 食事摂取量が50%の者
- 経口維持加算 ―――――――― 誤嚥なく経口摂取できている者
- 再入所時栄養連携加算 ―――― 他の介護保険施設に転所した後、再入所した者
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この過去問の解説 (3件)
01
診療報酬、および介護報酬は2024年度(令和6年度)に改定されました。
様々な変更点がありますので、厚生労働省のホームページなどで詳細は確認されてください。
不適当です。
鉄分の欠乏により血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下の症例が対象となります。
不適当です。
著しい体重減少が認められて、BMI 15.0 kg/m2 未満の患者が対象となります。
最も適当です。
栄養改善加算の対象者の基準は
介護認定審査会において要支援1、要支援2と判定された者のうち、以下の①~⑤のいずれかの項目に該当する者です。
① BMIが18.5未満
② 1~6ヶ月間に3%以上の体重の減少が認められる又は6ヶ月間に2~3kgの体重減少が ある
③ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下
④ 食事摂取量が不良(75%以下)
⑤ その他低栄養状態にある又はそのおそれが認められる者
不適当です。
経口維持加算は、経口により食事を摂取する入所者への適切な環境整備や体制が整備されていて、医師などの指示に基づいて計画の作成やケアの実施をした場合に算定できる加算です。
対象者は、現に経口により食事を摂取している者で、摂食嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して実施されることとなっています。
不適当です。
介護報酬改定が2024年に行われて、再入所時栄養連携加算の対象者は「厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者」と変更されております。
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02
最新の情報を覚えておきましょう。
不正解です。
入院栄養食事指導料は血中ヘモグロビン濃度10g/dLの鉄欠乏性貧血患者で算定可能となります。
不正解です。
摂食障害入院医療管理加算はBMI 15.0kg/m2未満の者に算定可能となります。
正解です。
栄養改善加算の対象者は対象の介護サービスで
・BMIが18.5未満
・1~6ヶ月間に3%以上の体重の減少が認められる又は6ヶ月間に2~3kgの体重減少がある
・血清アルブミン値が3.5g/dl以下
・食事摂取量が不良(75%以下)
・その他低栄養状態にある又はそのおそれが認められる者
となっています。
不正解です。
経口維持加算は口から食事を摂取しており、摂食機能障害や誤嚥が認められた場合に、加算の対象者となります。
不正解です。
2024年の介護報酬改定にて、厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者が対象者となっています。
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03
診療報酬・介護報酬は都度改定が重ねられていますが、直近では2024年に同時改定がありました。
算定要件の具体的数値等を覚えておきましょう。
✕ 不正解です。
鉄欠乏貧血に対する栄養指導は、血中ヘモグロビン濃度10g/dL以下の患者に対して実施した場合に算定できます。
✕ 不正解です。
摂食障害入院医療管理加算は、摂食障害による著しい体重減少が認められる者であって、BMI15.0kg/m2未満の者に対する栄養管理で算定できます。
○ 正解です。
栄養改善加算は、介護事業所において栄養改善サービスの提供が必要と認められたものへの介入で、月2回を限度として200単位/回の算定が可能です。
その算定要件は、以下の通りとされます。
・BMI18.5kg/m2未満
・1〜6か月間で3%以上の体重減少が認められる
・6ヶ月間で2〜3kg以上の体重減少がある(基本チェックリストNo.11)
・血清アルブミン値3.5g/dl以下
・食事摂取量不良(75%以下)
・その他低栄養状態、または低栄養のおそれがあると認められる者
✕ 不正解です。
経口維持加算は、介護保険制度における介護報酬の1つです。
『月1回以上、多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、入所者等が経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、特別な管理を実施した場合』に算定できるとされています。
認知機能や嚥下機能の低下により、口から食事を摂ることが難しくなってきた高齢者に対する支援を行なうための加算です。
✕ 不正解です。
再入所時栄養連携加算は、
介護保険施設に入院中の者が医療機関に入院し、退院後に再度同施設に入所する際に、前回入所時と比較して栄養状態や摂食機能が著しく変化していた場合、医療機関の管理栄養士と施設の管理栄養士が連携して栄養ケア計画を作成することで算定できる加算です。
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