管理栄養士の過去問
第38回
午後の部 問14

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この過去問の解説 (1件)

01

診療報酬、および介護報酬は2024年度(令和6年度)に改定されました。

様々な変更点がありますので、厚生労働省のホームページなどで詳細は確認されてください。

選択肢1. 入院栄養食事指導料 ――――― 血中ヘモグロビン濃度11g/dLの鉄欠乏性貧血患者

不適当です。

 

鉄分の欠乏により血中ヘモグロビン濃度が10g/dL以下の症例が対象となります。

選択肢2. 摂食障害入院医療管理加算 ―― BMI 18.0kg/m2の者

不適当です。

 

著しい体重減少が認められて、BMI 15.0 kg/m2 未満の患者が対象となります。

選択肢3. 栄養改善加算 ―――――――― 食事摂取量が50%の者

最も適当です。

 

栄養改善加算の対象者の基準は

介護認定審査会において要支援1、要支援2と判定された者のうち、以下の①~⑤のいずれかの項目に該当する者です。

 

 ① BMIが18.5未満

 ② 1~6ヶ月間に3%以上の体重の減少が認められる又は6ヶ月間に2~3kgの体重減少が ある

 ③ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下

 ④ 食事摂取量が不良(75%以下)

 ⑤ その他低栄養状態にある又はそのおそれが認められる者

選択肢4. 経口維持加算 ―――――――― 誤嚥なく経口摂取できている者

不適当です。

 

経口維持加算は、経口により食事を摂取する入所者への適切な環境整備や体制が整備されていて、医師などの指示に基づいて計画の作成やケアの実施をした場合に算定できる加算です。

対象者は、現に経口により食事を摂取している者で、摂食嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して実施されることとなっています。

選択肢5. 再入所時栄養連携加算 ―――― 他の介護保険施設に転所した後、再入所した者

不適当です。

 

介護報酬改定が2024年に行われて、再入所時栄養連携加算の対象者は「厚生労働大臣が定める特別食等を必要とする者」と変更されております。

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