管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問19
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問題
管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に基づく石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築材料に添加しないこととされている、石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定められている物質は、石綿のみである。
- 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.01%を超えるもの及び吹付け石綿は、建築材料として使用することができない。
- 居室を有する建築物については、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、あらかじめこれを添加した建築材料についても、国土交通大臣が定めた発散させるおそれがない場合を除き、使用することができない。
- ホルムアルデヒドの夏季における発散速度が、表面積1m2につき毎時0.005ミリグラムを超えないものとして国土交通大臣の認定を受けた建築材料のみを、居室の内装の仕上げに用いる場合は、その使用面積に対する制限はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
石綿はアスベストによる健康上の影響より政令(建築基準法施行令)で定められている物質です。
2:不適切です。
「重量の0.1%を超えるもの」です。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:適切です。
設問文言のとおりです。
国土交通大臣の認定建築材料で居室の内装の仕上げに用いる場合は、使用面積に対する制限はありません。
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02
建築基準法に基づく石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置についての問題です。
適切です。
建築材料に添加しないこととされている、石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定められている物質は、石綿のみです。
不適切です。
吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの及び吹付け石綿は、建築材料として使用することができません。
適切です。
居室を有する建築物については、建築材料にクロルピリホスを添加してはならず、また、あらかじめこれを添加した建築材料についても、国土交通大臣が定めた発散させるおそれがない場合を除き、使用することができません。
適切です。
ホルムアルデヒドの夏季における発散速度が、表面積1㎡につき毎時0.005ミリグラムを超えないものとして国土交通大臣の認定を受けた建築材料のみを、居室の内装の仕上げに用いる場合は、その使用面積に対する制限はありません。
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03
この問題は、建築基準法に基づく石綿やその他の物質に関する衛生上の措置について、正しい知識を問うものです。
建築材料に含まれる有害物質の使用規制や、これらの物質の発散に関する法令の理解が求められます。
正しい
解説:建築材料に添加しないこととされている石綿は、政令で定められた著しく衛生上有害な物質です。
石綿の使用に関しては、建築基準法施行令で具体的な規制が設けられており、この選択肢の記述は正しいです。
誤り
解説:吹付けロックウールや吹付け石綿に関する規制では、含有する石綿の重量が建築材料の重量の0.1%を超えるものは使用できないと定められています。
0.01%ではなく、0.1%が正しい数値です。
正しい
解説:クロルピリホスを含む建築材料の使用に関しては、特定の条件を満たした場合を除いて使用が禁止されています。
この選択肢の記述は、建築基準法に基づいて正しいです。
正しい
解説:ホルムアルデヒドに関する規制では、特定の発散速度を下回る材料を使用する場合、使用面積に制限はありません。
この選択肢は、建築基準法に適合する正しい記述です。
建築材料に関する衛生上の規制は、居住者の健康を守るために極めて重要です。
法令に基づく建築材料の使用制限や有害物質の発散制限の知識は、建築基準法の遵守において重要な要素です。
各選択肢を検討する際には、具体的な法的規定や基準を正確に理解し、それに基づいて選択肢が適切か否かを判断することが必要です。
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