管理業務主任者の過去問
平成27年度(2015年)
問25

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問題

管理業務主任者試験 平成27年度(2015年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
  • 特定建築物の改築を行おうとする者は、エネルギーの使用の合理化等に関する措置について、第1種特定建築物に限り、当該改築に係る部分の床面積にかかわらず所管行政庁への届出が定められている。
  • エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な特定熱損失防止建築材料(いわゆる建材トップランナー制度の対象の建築材料)として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められている。
  • 一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問のとおり、建築物の所有者(管理者)に対する努力義務です。

2:不適切です。
第1種特定建築物に限らず第2種特定建築物も一定の床面積に基づく所管行政庁への届出が必要です。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

エネルギーの使用の合理化等に関する法律についての問題です。難易度の高い問題です。

選択肢1. 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

正しいです。

建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければなりません。

選択肢2. 特定建築物の改築を行おうとする者は、エネルギーの使用の合理化等に関する措置について、第1種特定建築物に限り、当該改築に係る部分の床面積にかかわらず所管行政庁への届出が定められている。

誤りです。

特定建築物の改築を行おうとする者は、エネルギーの使用の合理化等に関する措置について、所管行政庁への届出が定められているのは第1種特定建築物に限りません。

選択肢3. エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な特定熱損失防止建築材料(いわゆる建材トップランナー制度の対象の建築材料)として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められている。

正しいです。

エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な特定熱損失防止建築材料(いわゆる建材トップランナー制度の対象の建築材料)として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められています。

選択肢4. 一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められている。

正しいです。

一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められています。

参考になった数16

03

この問題は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)に関する内容の正確性を問うものです。

この法律は、エネルギーの使用を合理化し、より効率的に行うことを目的としています。

建築物の所有者や管理者、特定建築物の改築を行う者、特定の建築材料の使用、住宅のエネルギー消費基準などが対象となっています。

選択肢1. 建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあっては、管理者)は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。

正しい

解説:この選択肢は、建築物の所有者(または管理者)が、建築物のエネルギー使用を合理化し、電気の需要平準化に努めることが求められている点を述べており、法律の規定に沿っています。

選択肢2. 特定建築物の改築を行おうとする者は、エネルギーの使用の合理化等に関する措置について、第1種特定建築物に限り、当該改築に係る部分の床面積にかかわらず所管行政庁への届出が定められている。

誤り

解説:特定建築物の改築に関する届出は、第1種特定建築物に限らず、特定建築物全体に適用されます。

床面積にかかわらず、所管行政庁への届出が必要とされている点が誤っています。

選択肢3. エネルギーの使用の合理化を図ることが必要な特定熱損失防止建築材料(いわゆる建材トップランナー制度の対象の建築材料)として、断熱材、サッシ、複層ガラスが定められている。

正しい

解説:特定熱損失防止建築材料として、断熱材、サッシ、複層ガラスなどが指定されています。

これは、いわゆる建材トップランナー制度の対象となる建築材料です。

選択肢4. 一戸建ての住宅及び共同住宅等については、建築主等に対して、「外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」並びに「単位住戸及び共同住宅等全体の一次エネルギー消費量の基準」へ適合する措置を講ずることが定められている。

正しい

解説:一戸建て住宅や共同住宅に対して、外壁や窓を通じての熱損失防止基準、さらに一次エネルギー消費量の基準に適合する措置を講じることが定められています。

これにより、建物全体のエネルギー効率が向上します。

まとめ

この問題を解く際には、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の具体的な規定やその適用範囲、特定建築物や建築材料の基準に関する知識を正確に把握し、各選択肢の内容が法律の規定に沿っているかを判断する必要があります。

特に、建築分野でのエネルギー効率化や環境対策が重視される現代において、これらの法律の理解は不可欠です。

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