管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問16
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 法人税法上、人格のない社団である管理組合においても、組合員から徴収する専用使用料収入については課税対象である収入となる。
- 消費税法上、管理組合が共用部分である駐車場を有償で使用させる場合、使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる。
- 消費税法上、管理組合が金融機関から借入れをした場合に生じる借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる。
- 消費税法上、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となる場合であっても、特定期間の課税売上高によっては、消費税の納税義務が免除されない場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
専用使用料収入は課税対象にあたりません。
2:不適切です。
組合員の共用駐車場使用料は課税対象にあたりません。
3:不適切です。
借入金の利子は非課税取引(非課税)です。
4:適切です。
原則、基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合は当事業年度の消費税は免税となりますが、特定期間の課税売上高によっては、消費税が課税される場合があります。
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02
この問題は、管理組合の活動に関連する税務取扱いについての理解を問うものです。
具体的には、法人税法と消費税法の観点から、管理組合における収入や取引の課税対象となるかどうかについての規定が試されています。
不適切
解説:法人税法上、管理組合における組合員からの専用使用料収入は通常、非営利活動の一部とみなされ、課税対象とはなりません。
管理組合は非営利組織であるため、こうした収入に対する直接的な税負担は通常発生しません。
不適切
解説:消費税法上、管理組合が組合員に対して共用部分を有償で使用させる場合でも、その使用料は通常非課税対象です。
管理組合の非営利性が考慮され、こうした取引は消費税の課税対象外とされます。
不適切
解説:消費税法上、金融機関からの借入れによる利子は非課税取引です。
つまり、借入金の利子に対しては消費税が課せられません。
適切
解説:消費税法上、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合は通常消費税の免税対象となりますが、特定の条件下で課税売上高が変わることにより消費税が課税される場合があります。
これは、事業規模や売上の変動に応じて納税義務が変わる可能性を示しています。
管理組合の税務処理を理解する際には、その非営利性を考慮することが重要です。
組合員からの収入や共用部分の使用料などが通常非課税対象であることを理解し、金融機関からの借入れ利子が非課税取引であることも認識する必要があります。
また、消費税の納税義務が事業規模や売上の変動によって変わる可能性があることを認識し、適切な税務申告と納税計画を立てることが重要です。
これにより、管理組合は財務の透明性を保ち、適切な税務対応を確保することができます。
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03
本設問は管理組合の税法上の取扱いに関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
法人税法第6条では、「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。」と記載されています。
専用使用料収入は収益事業ではありませんので、非課税となります。
よって本選択肢の「専用使用料収入については課税対象」という箇所が誤りです。
国税庁のHP上の質疑応答例における見解では、駐車場の貸付における管理組合の消費税の取扱いについて、「組合員である区分所有者に対する貸付けに係るものは不課税、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象」と発表しています。
よって本選択肢の「使用者が組合員であっても使用料は課税の対象となる」という箇所が誤りです。
消費税法第6条では、「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、別表第二の3項では、「利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、合同運用信託、公社債投資信託公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供等」と記載されています。
よって借入金利息は非課税ですので、本選択肢の「借入金の利子は、課税取引であり消費税の課税対象となる」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
税法に関する知識は複雑ですので、まずは全体を通して総論を覚え、過去問を繰り返し解いて詳細を確認してください。
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