管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問21
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、水道法及び「水質基準に関する省令」によれば、誤っているものはどれか。
- 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 「水質基準に関する省令」では、水道水の水質基準として、26の検査項目が示されている。
- 「水質基準に関する省令」では、塩素は検査項目に含まれていない。
- 「水質基準に関する省令」では、一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」である。
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この過去問の解説 (3件)
01
給水装置の定義です。
2:不適切です。
水道水の水質基準の検査は51項目が示されています。
3:適切です。
水質基準の検査項目に塩素は含まれていません。
4:適切です。
設問文言のとおりです。
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02
本設問は給水設備等に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
水道法第3条9項では、「この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう」と記載されています。
水質基準に関する省令では、「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない」と記載されており、検査項目は51項目です。
よって本選択肢の「26の検査項目」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
水質基準の検査項目は水質基準に関する省令で「一般細菌、大腸菌、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、ヒ素及びその化合物、六価クロム化合物、亜硝酸態窒素、シアン化物イオン及び塩化シアン、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化物イオン、カルシウム・マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、(四S・四aS・八aR)―オクタヒドロ―四・八a―ジメチルナフタレン―四a(二H)―オール(別名ジェオスミン)、一・二・七・七―テトラメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール)、非イオン界面活性剤、フェノール類、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度」と記載されています(51項目)。上述の通り、塩素は含まれていません。
設問の通りです。
水質基準に関する省令では、「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項の規定に基づき、水質基準に関する省令を次のように定める。
水道により供給される水は、次の表の上欄に掲げる事項につき環境大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。一 一般細菌 一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること。」と記載されています。
設備に関する出題は専門知識が求められる問題が多いため、参考書等を活用し、過去問に取り組んでください。
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03
この問題は、水道法及び「水質基準に関する省令」に基づく給水装置の定義、水道水の水質基準、検査項目、及び一般細菌の基準値に関する知識を問うものです。
正しい
解説:「給水装置」とは、水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具を指します。
これは水道法に基づく給水装置の正確な定義です。
誤り
解説:「水質基準に関する省令」において示されている水道水の水質基準の検査項目数は51項目です。
従って、26の検査項目が示されているという記述は誤っています。
正しい
解説:「水質基準に関する省令」では、塩素は水質検査項目に含まれていません。
正しい
解説:「水質基準に関する省令」における一般細菌の基準値は、「1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下」と定められています。
これは水道水の衛生的な安全性を保証するための基準です。
水道水の水質管理に関する問題を解く際には、水道法と「水質基準に関する省令」に基づく正しい知識が必要です。
特に、給水装置の定義、水質検査の項目、塩素の濃度管理、一般細菌の基準値などは、水道水の安全性を保証する上で重要です。
これらの基準は公衆衛生を守るために設けられており、適切な水質管理が求められます。
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