管理業務主任者の過去問 平成28年度(2016年) 問22
この過去問の解説 (2件)
特定共同住宅等は、文言のとおり4つの構造類型に分類されます。
2:適切です。
特定共同住宅等は、設問のような建物(下駄ばきマンション)は含まれません。
3:適切です。
設問文言のとおりです。
4:不適切です。
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、設問で書かれた設備に限られません。
この問題は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する知識を問うものです。
ここでは、特定共同住宅の構造類型、適用範囲、設置可能な消防用設備の種類、およびその性能に関する記述が問われています。
正しい
解説:特定共同住宅等は4つの構造類型に分類されます。
これには二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他が含まれます。
この分類は、建物の構造に応じた適切な防火安全性能の確保を目的としています。
正しい
解説:特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物(いわゆる「下駄ばきマンション」)は含まれません。
このような建物は、使用目的が異なるため、特定共同住宅等のカテゴリーには含まれないとされます。
正しい
解説:特定共同住宅等において、通常用いる消防用設備等に代わって設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、建物の構造類型や階数に基づいて決定されます。
これにより、各建物の特性に応じた防火安全性能を確保することが可能です。
誤り
解説:特定共同住宅等における「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限定されているわけではありません。
これには、火災の発生や拡大を防止する機能も含まれています。
特定共同住宅等に関する省令の理解には、建物の構造類型、適用される消防用設備の種類とその性能、およびその設置基準に関する正確な知識が必要です。
消防用設備の適用に関しては、建物の構造や使用目的に応じて異なる要件があり、適切な防火安全性能を確保するための様々な選択肢が提供されています。
このような省令は、建物の安全性を高めるために設けられており、その内容を正確に把握することが重要です。
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