管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。
  • 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。
  • 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。
  • 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
特定共同住宅等は、文言のとおり4つの構造類型に分類されます。

2:適切です。
特定共同住宅等は、設問のような建物(下駄ばきマンション)は含まれません。

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:不適切です。
「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、設問で書かれた設備に限られません。

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02

この問題は、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」に関する知識を問うものです。

ここでは、特定共同住宅の構造類型、適用範囲、設置可能な消防用設備の種類、およびその性能に関する記述が問われています。

選択肢1. 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。

正しい

解説:特定共同住宅等は4つの構造類型に分類されます。

これには二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他が含まれます。

この分類は、建物の構造に応じた適切な防火安全性能の確保を目的としています。

選択肢2. 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。

正しい

解説:特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物(いわゆる「下駄ばきマンション」)は含まれません。

このような建物は、使用目的が異なるため、特定共同住宅等のカテゴリーには含まれないとされます。

選択肢3. 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。

正しい

解説:特定共同住宅等において、通常用いる消防用設備等に代わって設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、建物の構造類型や階数に基づいて決定されます。

これにより、各建物の特性に応じた防火安全性能を確保することが可能です。

選択肢4. 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

誤り

解説:特定共同住宅等における「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限定されているわけではありません。

これには、火災の発生や拡大を防止する機能も含まれています。

まとめ

特定共同住宅等に関する省令の理解には、建物の構造類型、適用される消防用設備の種類とその性能、およびその設置基準に関する正確な知識が必要です。

消防用設備の適用に関しては、建物の構造や使用目的に応じて異なる要件があり、適切な防火安全性能を確保するための様々な選択肢が提供されています。

このような省令は、建物の安全性を高めるために設けられており、その内容を正確に把握することが重要です。

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03

本設問は消防法等に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 特定共同住宅等は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他の4つの構造類型に分けられる。

設問の通りです。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条8~11号では、

 二方向避難型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保している特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

 開放型特定共同住宅等 すべての住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

 二方向避難・開放型特定共同住宅等 特定共同住宅等における火災時に、すべての住戸、共用室及び管理人室から、少なくとも一以上の避難経路を利用して安全に避難できるようにするため、避難階又は地上に通ずる二以上の異なった避難経路を確保し、かつ、その主たる出入口が開放型廊下又は開放型階段に面していることにより、特定共同住宅等における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特定共同住宅等として消防庁長官が定める構造を有するものをいう。

十一 その他の特定共同住宅等 前三号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。」

と記載されています。

選択肢2. 特定共同住宅等には、1階が飲食店、2階以上が住戸になっている建物は含まれない。

設問の通りです。

選択肢3. 特定共同住宅等に、「通常用いる消防用設備等」に代えて設置できる「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、特定共同住宅等の構造類型、階数により決められている。

設問の通りです。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条では、「特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。」と記載されており、上述の次の表の上欄には、特定共同住宅等の構造類型、階数が記載されています。

選択肢4. 特定共同住宅等における、「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている。

特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条では、「火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等」について記載されています。同省令では第3条で「火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等」、第5条で「消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等」について記載されています。

よって本選択肢の「「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時に安全に避難することを支援する性能を有する消防用設備に限られている」という箇所が誤りです。

まとめ

設備に関する出題は専門知識が求められる問題が多いため、参考書等を活用し、過去問に取り組んでください。

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