管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問23

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に示された建築物の耐震診断の指針(以下、本問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。
  • 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価に用いられる指標にはIsとqがあり、Isは建築物の各階の構造耐震指標をいい、qは建築物の各階の保有水平耐力に係る指標をいう。
  • 鉄筋コンクリート造のマンションでは、構造耐力上主要な部分が地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されるのは、Isが0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合である。
  • 国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1:不適切です。
指針には建築物に対するもののみならず、敷地に関する基準等も含みます。

2:適切です。
地震に対する安全性評価の指標は「Is」と「q」の2種類があります。
「Is」:建築物の各階の構造耐震指標
「q」:建築物の各階の保有水平耐力に係る指標

3:適切です。
Isが0.6、qが1.0をいずれも下回ると、危険性が高いと判断されます。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

参考になった数34

02

本設問は耐震診断の指針に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。

本指針の別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1建築物の耐震診断の指針では、「建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分の配置、形状、寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度等に関する実地調査、当該建築物の敷地の状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によりそれぞれ地震に対する安全性を評価するものとする。この場合において、木造 の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分にあっては第一号及び第三号に、木造の構造部分を有しない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分にあっては第二号及び第三号にそれぞれ適合する場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるものとする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部 と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。」と記載されてされています。

よって本選択肢の「敷地に関する基準等は含まれていない」という箇所が誤りです。

選択肢2. 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価に用いられる指標にはIsとqがあり、Isは建築物の各階の構造耐震指標をいい、qは建築物の各階の保有水平耐力に係る指標をいう。

設問の通りです。

本指針の別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項では、「Is 各階の構造耐震指標q 各階の保有水平耐力に係る指標」と記載され、定義されています。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造のマンションでは、構造耐力上主要な部分が地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されるのは、Isが0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合である。

設問の通りです。

選択肢4. 国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。

設問の通りです。

本指針の別添の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項第1建築物の耐震診断の指針では、「建築物の耐震診断は、当該建築物の構造耐力上主要な部分の配置、形状、寸法、接合の緊結の度、腐食、腐朽又は摩損の度、材料強度 等に関する実地調査、当該建築物の敷地の状況に関する実地調査等の結果に基づき、次の各号によりそれぞれ地震に対する安全性を評価するものとする。この場合において、木造 の建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分にあっては第一号及び第三号に、木造の構造部分を有しない建築物又は木造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の木造以外の構造部分にあっては第二号及び第三号にそれぞれ適合する場合に、当該建築物は地震に対して安全な構造であると判断できるものとする。ただし、国土交通大臣がこの指針の一部又は全部 と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。」と記載されています。

まとめ

耐震診断の指針は頻出ではありませんが、概要について暗記しておきましょう。

参考になった数4

03

この問題は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に示された建築物の耐震診断の指針(本指針)に関する知識を問うものです。

本指針における建築物の耐震診断の基準や、耐震診断における特定の指標についての記述が問われています。

選択肢1. 本指針は、建築物に対するものであり、敷地に関する基準等は含まれていない。

誤り

解説:本指針は、建築物だけでなく敷地に関する基準等も含んでいます。

耐震診断では、建築物の構造だけでなく、その建築物が立地する敷地の条件も重要な要素となります。

選択肢2. 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価に用いられる指標にはIsとqがあり、Isは建築物の各階の構造耐震指標をいい、qは建築物の各階の保有水平耐力に係る指標をいう。

正しい

解説:耐震診断における指標として、「Is(構造耐震指標)」と「q(保有水平耐力に係る指標)」があります。

Isは建築物の各階の構造耐震指標を、qは建築物の各階の保有水平耐力に関する指標を表します。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造のマンションでは、構造耐力上主要な部分が地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断されるのは、Isが0.6以上の場合で、かつ、qが1.0以上の場合である。

正しい

解説:鉄筋コンクリート造のマンションにおいて、Isが0.6、qが1.0を下回ると、構造耐力上主要な部分が地震に対して倒壊や崩壊の危険性が高いと判断されます。

これらの指標は、建物の耐震性能を評価する上で重要です。

選択肢4. 国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行う場合においては、当該方法によることができる。

正しい

解説:国土交通大臣が本指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認める方法によって耐震診断を行うことが認められています。

これにより、適切な耐震診断方法の適用が可能となります。

まとめ

耐震診断の理解には、建築物とその敷地の両方に関する正確な知識が必要です。

特に、建築物の構造特性と敷地条件を考慮した耐震診断が重要であり、Isやqのような指標を適切に理解し、適用することが重要です。

参考になった数4