管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問25

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問題

管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

消費生活用製品安全法等に基づく長期使用製品安全点検制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促進するために設けられたものである。
  • 特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、屋内式及び屋外式の石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機が含まれる。
  • 特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とした設計標準使用期間などを表示しなければならない。
  • 特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
長期使用製品安全点検制度を設けた目的を述べています。

2:適切です。
設問文言のとおりです。
 
3:適切です。
特定保守製品は設計標準使用期間などの表示義務があります。

4:不適切です。
特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者も含みます。

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02

この問題は、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度についての理解を問うものです。

この制度の目的、特定保守製品に関する取り決め、表示義務、取引事業者の役割についての正確な知識が求められます。

選択肢1. 本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促進するために設けられたものである。

適切

解説:長期使用製品安全点検制度は、長期間の使用による劣化が安全上の問題を引き起こす恐れのある製品に対して適切な保守を促進するため設けられています。

選択肢2. 特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、屋内式及び屋外式の石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機が含まれる。

適切

解説:特定保守製品には、都市ガスや液化石油ガス用の瞬間湯沸器、ふろがま、石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機などが含まれます。

選択肢3. 特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とした設計標準使用期間などを表示しなければならない。

適切

解説:特定保守製品には、設計標準使用期間を表示する義務があります。

これは、製品が経年劣化により安全上の問題が生じる可能性が少ないとされる期間を示すものです。

選択肢4. 特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。

不適切

解説:特定保守製品取引事業者は、特定保守製品を含む建物の販売を行う事業者を含みます。

これらの事業者は、適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性を理解させるための説明義務があります。

まとめ

この問題を解く際には、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の具体的な内容と目的に関する正確な理解が必要です。

特に、特定保守製品の定義、表示義務、取引事業者の役割と責任についての詳細な知識が問われます。

適切な製品保守を促進する制度の枠組みと、それに基づく義務や責任を正確に理解することが重要です。

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03

本設問は消費生活用製品安全法に関する出題です。

詳細は各設問にて解説します。

選択肢1. 本制度は、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の適切な保守を促進するために設けられたものである。

設問の通りです。

消費生活用製品安全法第1条および2条では、「第1条 この法律は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。第2条 この法律において「消費生活用製品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。 この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」と記載されています。

選択肢2. 特定保守製品には、屋内式の都市ガス用及び液化石油ガス用の瞬間湯沸器及びふろがま、屋内式及び屋外式の石油ふろがま、密閉燃焼式の石油温風暖房機、ビルトイン式の電気食器洗機が含まれる。

設問の通りです。

消費生活用製品安全法第2条4項では、「この法律において「特定保守製品」とは、消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」と記載されており、政令で定めている品目は「石油給湯機、石油ふろがま」です。

選択肢3. 特定保守製品には、製造年月を始期とし、経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期とした設計標準使用期間などを表示しなければならない。

設問の通りです。

長期使用製品安全点検制度ガイドラインでは、「設計標準仕様期間は、製造年月を「始期」とし、使用環境、使用条件、使用頻度 について標準的な数値を基礎に、加速試験、耐久試験等の科学的見地から行われる 試験を行って得られたデータに基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれ が著しく少ないことを確認した時期を「終期」として設定します(「使用開始の時期から」ではなく、「製造時期から○○年」となることに注意して下さい)。なお、 当該特定保守製品の主要部品と同様のものを使用している製品について科学的試 験を行ったデータを保有している場合には、そのデータと部品の仕様等に基づいて 合理的に算出することが可能です。」と記載されています。

選択肢4. 特定保守製品取引事業者とは、特定保守製品の取得者に対し適切な保守の必要性や所有者情報の提供の必要性などを理解させるために、正当な理由のない限り説明義務のある事業者をいい、特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。

長期使用製品安全点検制度ガイドライン4・1では、「長期使用製品安全点検制度においては、適切な保守の必要性や所有者情報の提供 の必要性等を所有者が理解することが、この制度を実効性のあるものとする上で不 可欠です。そこで、特定保守製品又は特定保守製品の付属する建物の売買といった、 特定保守製品の所有権を移転させる効果を伴う取引を行う者を、「特定保守製品取引事業者」と位置づけ、特定保守製品の取得者(卸売業のように再譲渡することを 予定している場合は、除かれます。)に対して一定の事項を説明すべきものとしています。典型的な具体例としては、特定保守製品そのものを売買する小売販売事業 者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者が挙げられます。」と記載されています。

よって本選択肢の「特定保守製品の付属する建物の販売を行う事業者は含まれない。」という箇所が誤りです。

まとめ

商品生活用製品安全法は重要度についてはさほど高くありませんので、優先順位をつけて学習してください。

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