管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問45
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの一住戸の売買の際に、宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行う場合において、説明しなければならない事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの維持修繕の実施状況が記録されている場合は、その内容
- 新築マンションの売買において、当該マンションの瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結措置を講じる場合は、その概要
- 新築マンションの売買においては、所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期
- 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションについて、石綿の使用がない旨の調査結果が記録されているときは、その内容
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この過去問の解説 (4件)
01
【1】【2】【4】
定められています。
【3】
定められていません。
「登記の申請時期」は契約締結の際に交付する(37条書面)で定められています。
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02
宅建業法35条書面(重要事項説明書)の記載事項についての問題です。
37条書面(契約書面)の記載事項との比較が出題されることが多いので、比較しながら学習することがポイントです。
マンションの維持修繕の実施状況は35条書面の記載事項です。
契約内容不適合担保責任における定めの内容、保証保険契約等の措置の内容は35条書面の記載事項です。因みに37条書面の記載事項でもあります。
移転登記の申請時期は37条書面にのみ記載する事項です。
石綿の使用がない旨の調査結果が記録されているときはその内容は、35条書面の記載事項です。
35条書面と37条書面の比較が出題されることが多いです。
35条書面は契約の成立前に交付される書面で37条書面は契約の成立後に速やかに交付される書面です。このように交付時期の違いを理解すれば、記載事項の内容が理解しやすいかと思います。
例えば、選択肢3の移転登記の申請時期は契約が成立してから出ないと決定できないことを考えれば契約の成立前に交付される35条書面の記載事項ではないことがわかります。
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03
宅地建物取引業法第35条では、宅地建物取引業者が行う重要事項の説明の内容が定められています。
この問題では、マンションの売買に際して、宅地建物取引業者が説明すべき事項に関する選択肢の正確性を問います。
定められている
解説:中古マンションの売買の際、維持修繕の実施状況は重要事項の説明に含まれます。
これは物件の状態や将来的な維持管理費用を判断するのに重要な情報です。
定められている
解説:新築マンションの売買において、瑕疵担保責任に関する保証保険契約の概要も重要事項の説明に含まれます。
これは購入者がリスクを理解する上で重要です。
定められていない
解説:所有権の保存登記や移転登記の申請時期についての説明は、宅建業法第37条に基づく契約書面(37条書面)において求められる内容です。
したがって、35条書面には含まれません。
定められている
解説:中古マンションにおける石綿の使用の有無に関する調査結果も、購入者にとって重要な健康および安全に関わる情報であるため、重要事項の説明に含まれます。
この問題を解く際には、宅地建物取引業法における重要事項の説明の要件を正確に理解することが必要です。
この法律は、不動産取引における消費者保護を目的としており、不動産取引の透明性と安全性を確保するために重要事項の説明を義務付けています。
その内容を正確に把握し、それに基づいて選択肢の内容が正しいかどうかを判断する能力が求められます。
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04
本設問は宅建業法の35条書面に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
宅建業法第35条では、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」と記載されています。また宅建業法施行規則第16条の2では、「法第三十五条第一項第六号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容」と記載されています。
設問の通りです。
宅建業法第35条では、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要」と記載されています。瑕疵担保責任とは、民法の改正に伴い、契約不適合責任と名称が変わっています。
宅建業法第37条では、「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。移転登記の申請の時期」と記載されています。つまり、所有権の移転登記の申請時期については、重要事項説明ではなく、契約締結時に必要な事項です。
よって本選択肢の「所有権の保存登記の申請の時期、中古マンションの売買の媒介においては、所有権の移転登記の申請の時期」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
宅建業法第35条では、「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」と記載されています。また宅建業法施行規則第16条の4の3では、「法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号の二まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」と記載されています。
宅建業者による重要事項説明は頻出分野です。法令等を確認し、内容について、暗記してください。
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