管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問46
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)に定められていないものはどれか。
- 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
- マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
- マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。
- マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。
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この過去問の解説 (4件)
01
定められています。
【3】
定められていません。
マンション管理の主体は、管理組合です。
「マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。」
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02
マンションの管理の適正化に関する指針は、実務でも重要なポイントです。
今回の問題もそうですが、管理組合運営の主体を問われるようなケースが多いですので、管理組合運営の主体は管理会社ではなく、管理組合であることを頭に入れておきましょう。
定められています。
2 管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
定められています。
4 さらに、マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。
定められていません。
問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするように心がけることが重要であるのは、マンション管理会社ではなく、管理組合です。
定められています。
7 良好な居住環境の維持及び向上
マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
マンションの管理の適正化に関する指針についての問題は、覚えることが多いようですが、問われることは本問のようにマンション管理運営の主体について管理組合を管理会社などに置き替えて誤りとするようなケースが多いですので頭に入れておきましょう。
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03
マンションの管理の適正化に関する指針(平成13年国土交通省告示第1288号)は、マンションの適切な管理を確保するための国土交通省による基準やガイドラインを示しています。
この問題では、その指針に定められている内容を確認することを求めています。
定められている
解説:管理組合の区分所有者等の役割と責任に関する記述は、指針に合致しています。
定められている
解説:外部の専門家の活用に関する指針の内容と一致しています。
定められていない
解説:この選択肢は、マンション管理業者が主体として挙げられていますが、指針は管理組合の役割を重視しています。
指針では、「マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、管理組合が主体性をもって適切な対応をする」と記されています。
定められている
解説:自治会と管理組合の区別についての記述は、指針に合致しています。
この問題を解く際には、マンション管理の適正化に関する指針がどのような内容を含んでいるかを正確に理解することが求められます。
マンション管理に関する指針は、管理組合の運営、専門家の活用、管理業者の対応等、マンション管理の適正化に必要な事項を広範にカバーしています。
その中で、各選択肢が指針の内容に合致しているかを検討することが重要です。
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04
本設問はマンションの管理の適正化に関する指針についての出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
マンションの管理の適正化に関する指針一の2では、「管理組合を構成するマンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。」と記載されています。
設問の通りです。
マンションの管理の適正化に関する指針一の4では、「マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられるが、その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要である。」と記載されています。
マンションの管理の適正化に関する指針一の3では、「マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多いため、管理組合は、問題に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。」と記載されています。
よって本選択肢の「マンション管理業者は、問題に応じ、マンション管理業者の団体の支援を得ながら、主体性をもって適切な対応をするよう心がけることが重要である。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
マンションの管理の適正化に関する指針二の7では、「マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。」と記載されています。
設問に出題されている指針は、文章量も比較的少ないので、一度目を通すと問題への理解がしやすくなります。
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