管理業務主任者の過去問
平成28年度(2016年)
問47
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問題
管理業務主任者試験 平成28年度(2016年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者 A(以下、本問において「 A 」という。)は、管理組合B(以下、本問において「 B 」という。)と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
- Aは、Bとの管理委託契約の有効期間中に、マンション管理業(マンション管理適正化法第2条第7号に規定するものをいう。)を廃止し、その旨を国土交通大臣に届け出たが、Bとの管理委託契約の期間が満了する日まで、当該管理委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内における業務を行った。
- Aは、Bから委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、その事務所に備え置いていたが、事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。
- Aは、その業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所に備え置いていたが、Bの組合員から当該書類の閲覧を求められたため、これを閲覧させた。
- Bから管理事務の委託を受けた Aの事務所の成年者である専任の管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)はCのみであったが、Bとの管理委託契約の有効期間中に、Cが急に退職したため、Cが退職した日の10日後に、Aは、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置した。
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この過去問の解説 (4件)
01
違反しません。
【2】
違反します。
管理事務に関する帳簿は5年間の保存義務があります。
専任管理業務主任者が退職した場合は2週間以内に新たな専任管理業務主任者を設置しなければなりません。
【4】は法定期間内に設置していますので違反していないことになります。
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02
マンション管理適正化法についてやや細かい知識が問われていますが、基本的なことを抑えておけば解答することができるかと思います。
違反しない
(登録の失効に伴う業務の結了)第八十九条 マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。
違反する 下段の通り、3年ではなく、5年間保存義務があります。
マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク 等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。 (規則第86条第3項)
違反しない (書類の閲覧)第七十九条 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
違反しない 下段の通り、Aは、2週間以内に必要な措置をとらなければなりませんが、10日後にAは、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置しているので違反しません。
第五十六条 マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。2 前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。。3 マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない
帳簿の保存義務は5年間、専任の管理業務主任者に欠員が出た場合には2週間以内に必要な措置など期間についての数字は覚えておきましょう。
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03
この問題は、マンション管理業者Aが管理組合Bとの管理委託契約に関連して行った業務がマンション管理適正化法に違反しているかどうかを判断することを求めています。
マンション管理適正化法は、マンション管理業者の業務運営に関する規定を設けており、これらの規定に基づいて、選択肢の内容が適切かどうかを評価する必要があります。
違反しない
解説:マンション管理業を廃止した後でも、契約期間が満了するまで当該管理委託に係る管理事務を行うことは、マンション管理適正化法に違反しません。
違反する
解説:マンション管理適正化法により、マンション管理業者は管理事務に関する帳簿を最低5年間保存することが義務付けられています。3年で帳簿を処分することは法違反です。
違反しない
解説:マンション管理業者が組合員からの書類閲覧要求に応じることは、マンション管理適正化法において問題ありません。
違反しない
解説:専任の管理業務主任者が退職した場合、新たな主任者を2週間以内に設置することが義務付けられています。
Cが退職してから10日後に新たな専任の管理業務主任者を設置したことは、法的な義務に適合しています。
マンション管理業者の法的責任と義務に関する理解が必要です。
特に、帳簿の保存期間、業務継続の条件、組合員への情報提供、管理業務主任者の配置など、具体的な規定を正確に知っていることが重要です。
法律の条文や具体的な規定の解釈を基にして、選択肢の内容がマンション管理適正化法に合致するかを判断する必要があります。
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04
本設問はマンション管理業者に関する出題です。
詳細は各設問にて解説します。
設問の通りです。
マンション管理適正化法第89条では、「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。」と記載されています。
マンション管理適正化法第75条では、「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。」と記載されています。加えてマンション管理適正化法施行規則第86条3項では、「マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。」と記載されています。
よって本選択肢の「事務所に備え置いてから3年を経過したことから、当該帳簿を処分した。」という箇所が誤りです。
設問の通りです。
マンション管理適正化法第79条では、「マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。」と記載されています。
設問の通りです。
マンション管理適正化法第56条では、「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。マンション管理業者は、第一項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。」と記載されています。
本選択肢では、10日後に、成年者である専任の管理業務主任者を新たに設置していますので、法令に定められた期間で設置しています。
マンション管理適正化法では、マンション管理業者に求められる体制等について記載されています。内容を確認してください。
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