管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンション(以下、本問において「甲」という。)において生じた不法行為に関する次の記述のうち、民法、区分所有法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。
  • 甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。
  • 甲の区分所有者Dが、過失により浴室から漏水させ、階下の区分所有者Eに損害を与えた場合、EがDに対して損害賠償請求をした時からDは遅滞の責任を負う。
  • 甲の大規模修繕工事に際し、同工事を請け負った建設会社の従業員が、過失により建築資材を地上に落下させ、通行人が負傷した場合、甲の管理組合法人は、注文又は指図について過失がない場合でも、当該通行人に対して損害賠償責任を負う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,正しい

管理組合法人は、理事Aの職務に責任を負うので、理事の過失によって生じた損害を賠償することになります。そして理事Aには過失があるので、不法行為責任を負います。よって、管理組合法人と理事Aは、ともに、Bに対して賠償責任を負うことになります。

2,誤り

使用者は、その従業員の選任及び監督に、相当の注意を払っていた場合、使用者責任を免れます(民法715条1項)。Cは「その従業員の選任及び監督について過失がなかったとき」は賠償責任を負いません。

3,誤り

不法行為においては、不法行為の損害が発生した時から履行遅滞に陥ります。損害賠償請求時からではありません。

4,誤り

請負契約において、注文者は、注文または指示に過失がなければ、賠償責任を免れます。

参考になった数32

02

損害賠償責任に関する問題です。

選択肢1. 甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。

正解です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。そして、管理組合法人は理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うため、理事Aと管理組合法人はBに対して損害賠償責任を負います。

選択肢2. 甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。

不正解です。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りではありません。Cは従業員の選任及び監督について過失がなかった場合、損害賠償責任を負いません。

選択肢3. 甲の区分所有者Dが、過失により浴室から漏水させ、階下の区分所有者Eに損害を与えた場合、EがDに対して損害賠償請求をした時からDは遅滞の責任を負う。

不正解です。

不法行為責任は損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきであるとされています。したがって、損害賠償請求をした時から遅滞の責任を負うのではなく、損害の発生の時から遅滞の責任を負います。

選択肢4. 甲の大規模修繕工事に際し、同工事を請け負った建設会社の従業員が、過失により建築資材を地上に落下させ、通行人が負傷した場合、甲の管理組合法人は、注文又は指図について過失がない場合でも、当該通行人に対して損害賠償責任を負う。

不正解です。

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負いません。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りではありません。

つまり、過失がない場合は損害賠償責任を負いません。

参考になった数8

03

この問題は、マンション(甲マンション)で生じた様々な不法行為に関連するシナリオを取り扱っており、民法および区分所有法の規定と判例に基づき、それぞれの状況における損害賠償責任に関する理解を試しています。

選択肢1. 甲の管理組合法人の防災担当理事Aが、過失により防災訓練実施中に区分所有者Bにけがをさせた場合、甲の管理組合法人とともにAもBに対して損害賠償責任を負う。

正しい

解説:管理組合法人の防災担当理事Aが過失により区分所有者Bにけがをさせた場合、理事Aは不法行為に基づく個人的な損害賠償責任を負います。

また、管理組合法人も、理事の行為に対する責任を共に負うことになります。

選択肢2. 甲の管理組合法人から設備点検を受託している設備会社Cの従業員が、過失により甲の施設を点検中に設備を損傷した場合、Cは、その従業員の選任及び監督について過失がなかったときでも、甲に生じた損害について損害賠償責任を負う。

誤り

解説:設備会社Cの従業員が過失により設備を損傷した場合、Cは従業員の選任及び監督について過失がなかった場合には、使用者責任(民法第715条)に基づいて損害賠償責任を免れます。

選択肢3. 甲の区分所有者Dが、過失により浴室から漏水させ、階下の区分所有者Eに損害を与えた場合、EがDに対して損害賠償請求をした時からDは遅滞の責任を負う。

誤り

解説:区分所有者Dが漏水により区分所有者Eに損害を与えた場合、Dは損害の発生時から遅滞の責任を負います。

損害賠償請求が行われた時点ではなく、損害が発生した時点から遅滞が開始します。

選択肢4. 甲の大規模修繕工事に際し、同工事を請け負った建設会社の従業員が、過失により建築資材を地上に落下させ、通行人が負傷した場合、甲の管理組合法人は、注文又は指図について過失がない場合でも、当該通行人に対して損害賠償責任を負う。

誤り

解説:大規模修繕工事を請け負った建設会社の従業員が過失により建築資材を落下させた場合、甲の管理組合法人は、注文又は指図について過失がない場合、損害賠償責任を負いません。

責任は請負人、すなわち建設会社にあります。

まとめ

この問題の解答には、不法行為に基づく損害賠償責任の原則と、特定の状況下での例外(例えば使用者責任の例外など)を理解することが重要です。

各シナリオは、マンション管理や区分所有の特性に基づいた様々な法的状況を描いており、これらの状況を民法および区分所有法の枠組み内で正確に評価する必要があります。

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