管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問3
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
売主Aと買主Bが、マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の売買契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 本件契約が、AとBの通謀虚偽表示により締結された場合、Bが甲の所有者と称して、甲を、その事情を知らないCに譲渡したときであっても、AはCに対し、自己の所有権を主張することができる。
- 本件契約が、Bの強迫により締結された場合、Bが、甲を、その事情を知らないDに譲渡したときは、Aは、Bに対する意思表示を取り消したことをDに対抗することができない。
- 本件契約が、Bの詐欺により締結された場合、Aに、それを信じたことに重大な過失があったときでも、Aは、売却の意思表示を取り消すことができる。
- 本件契約が、甲とは別の住戸を購入する意思を有していたBの錯誤により締結された場合、Bにその錯誤による本件契約の無効を主張する意思がなくても、Aは、原則として本件契約の無効を主張することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
「通謀虚偽表示」は無効ですが、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。
2,誤り
「強迫」による契約は取り消すことができます。「強迫」の取り消しは善意の第三者にも対抗できます。
3,正しい
「詐欺」による契約は取り消すことができ、その際に過失の有無は要件とされません。Aに重過失があっても、意思表示を取り消すことができます。
4,誤り
「錯誤」による取り消しは、相手方や第三者からは主張できません。錯誤の意思表示をしたBだけが取り消しを主張することができます。
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02
民法の意思表示に関する問題です。
誤りです。
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は、無効となります。ただし、意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません。したがって、事情を知らない(善意)CにAは所有権を主張することができません。
誤りです。
強迫による意思表示は、取り消すことができます。事情を知らない第三者(D)がいても、対抗することができます。
正解です。
詐欺による意思表示は、取り消すことができます。表意者であるAに重大な過失があったときでも、意思表示を取り消すことができます。
誤りです。
意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます。これは意思表示をした表意者(B)が取り消せるのであって、相手側は取り消せません。
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03
本問題では、マンションの一住戸の売買契約に関連する複数のシナリオを提示し、それぞれの状況での民法に基づく法的判断を求めています。
具体的には、通謀虚偽表示、強迫、詐欺、錯誤による契約の締結とその後の取引について、その法的効果を評価する内容です。
誤り
解説:AとBが通謀して虚偽表示により契約を締結した場合、その契約は無効です。
しかし、善意で事情を知らない第三者(C)に対しては、この無効を主張することはできません。
従って、AはCに対して所有権を主張することはできません。
誤り
解説:強迫により締結された契約は取り消し可能です。
この取り消しは、事情を知らない善意の第三者(D)にも対抗できます。
したがって、AはDに対して意思表示を取り消したことを主張することができます。
正しい
解説:詐欺により締結された契約は、詐欺を行った相手方(B)に対して取り消すことができます。
Aが詐欺を信じたことに重大な過失があった場合でも、Aは売却の意思表示を取り消すことができます。
誤り
解説:錯誤に基づく契約の取り消しは、錯誤をした当事者(この場合はB)のみが主張できます。
相手方(A)が契約の無効を主張することは原則としてできません。
この問題の解答には、契約の無効、取り消し、および第三者に対する効力の理解が必要です。
各シナリオでは、契約の成立に影響を与える要因(通謀虚偽表示、強迫、詐欺、錯誤)と、その契約の後の取引(第三者への譲渡)が異なる状況に適用されており、これらを民法の枠組み内で正確に評価する必要があります。
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