管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問4
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。
- 甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。
- AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。
- AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
双方代理は基本的に禁止されていますが、債務の履行については不利益が生じないので可能とされています。甲についてAからBへの所有権移転登記手続は債務の履行として双方代理ができます。
2,正しい
復代理人を選任しても、代理人は代理権を失いません。CとDの両者がAの代理人となります。
3,正しい
相手が悪意または善意でも過失がある場合には、無権代理人の責任は生じません。
4,誤り
無権代理の相手方は、相当の期間を定めて、追認するかどうかを催告することができます。たとえ代理権が無いことを知っていても、催告は可能です。
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02
代理人についての問題です。
正しいです。
当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなします。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りではありません。所有権移転登記手続は債務の履行にあたり、双方を代理することができます。
正しいです。
代理人は復代理人を選任しても代理権を失いません。したがって、代理人(C)と復代理人(D)の両者がAの代理人となります。
正しいです。
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負います。ただし、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方(B)が知っていたときは責任を負いません。
誤りです。
相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合、相手方が知っていた(悪意)としても、Bは催告をすることができます。
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03
この問題は、マンションの一住戸の売却に関する代理契約のシナリオを扱い、民法の観点から各選択肢が正しいか誤っているかを判断する内容です。
具体的には、代理人が売買契約の成立後の所有権移転登記手続きにおいて双方を代理することができるか、復代理人の選任、無権代理における責任、および無権代理行為に対する追認の催告の可否についての判断が求められています。
正しい
解説:売買契約の成立後における所有権移転登記手続きは、債務の履行に関わる行為です。
このような場合、代理人が双方を代理することが可能であり、利益相反の問題が生じない限り法律的に許容されます。
したがって、CはAとBの双方を代理して所有権移転登記手続きを行うことができます。
正しい
解説:代理人が復代理人を選任することは可能です。
復代理人の選任によって、元の代理人(C)が代理権を失うわけではありません。
従って、CとDは共にAの代理人となります。
正しい
解説:無権代理人は、相手方が代理権の存在を知らず、かつその存在を知ることができなかった場合にのみ責任を負います。
このシナリオでは、Bが代理権がないことを知っていたため、CはBに対して無権代理人の責任を負いません。
誤り
解説:無権代理の相手方は、本人(この場合はA)に対し、相当の期間内に当該行為の追認を求める催告をすることができます。
この場合、BがCに代理権がないことを知っていたとしても、BはAに対して追認の催告をすることができます。
この問題の解答には、代理契約における代理権の範囲、復代理人の選任、無権代理における責任、そして追認の催告の可能性についての理解が必要です。
各シナリオにおける代理行為の法的な効果を正確に評価し、適切な判断を下す必要があります。
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