管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問16
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者とはならない。
- 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、課税取引として課税対象となる。
- 消費税法上、管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となる。
- 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
法人格のない管理組合は人格のない社団であり、法人格が無くても法人とみなされるので消費税法上の納税義務があります。
2,誤り
組合員である区分所有者に対する駐車場の貸付けに係る対価は不課税です。組合員以外の者に貸付けた場合は消費税の課税対象となります。
3,誤り
火災保険料等の損害保険は非課税です。
4,正しい
共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、不動産貸付業として収益事業に該当します。
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02
税務の取扱いについての問題です。
不適切です。
法人格を有しない管理組合及び管理組合法人は納税義務者となります。消費税法上、人格のない社団等は法人とみなされます。
不適切です。
組合員である区分所有者に対する貸付け(駐車場使用料等)に係るものは不課税となります。しかし、組合員以外の者に対する貸付けに係るものは消費税の課税対象となります。
不適切です。
管理組合の支出のうち、火災保険料等の損害保険料は、課税取引として課税対象となりません。
適切です。
管理組合法人が、その共用部分を携帯電話基地局設置のために通信事業者に賃貸することは、収益事業に該当します。
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03
この問題は、管理組合の税務取扱いに関するもので、消費税法及び法人税法に関する知識が問われています。
管理組合の活動に関連するさまざまな取引が税法上どのように扱われるかを判断する必要があります。
不適切
解説:法人格を有しない管理組合も消費税法上の納税義務者となります。
法人格の有無にかかわらず、事業活動を行う団体は消費税の納税義務があります。
不適切
解説:組合員に対する駐車場の貸付けに関する対価は不課税となります。
組合員以外への貸付けの場合のみ課税対象です。
不適切
解説:火災保険料などの損害保険料は消費税の非課税取引となります。
適切
解説:管理組合法人が共用部分を通信事業者に賃貸することは収益事業に該当し、法人税法上、課税対象となります。
この問題を解くためには、管理組合の取引が消費税法及び法人税法の下でどのように扱われるかを正確に理解する必要があります。
特に、消費税法に関しては、非課税取引と課税取引の区別が重要です。
また、法人税法における収益事業の定義と範囲を正確に把握することが求められます。
各選択肢を慎重に検討し、税法に関する基本的な知識を適用することで、正しい答えを導き出すことができます。
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