管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問17
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の階数等に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となる。
- 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しない。
- 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2分の1以上のものをいう。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合は、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となります。
2,正しい
選択肢のとおりです。8分の1以下ということをしっかり覚えましょう。
3,正しい
選択肢のとおりです。8分の1以下ということをしっかり覚えましょう。
4,誤り
「2分の1」ではなく、「3分の1」が正解です。
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02
建築基準法についての問題です。数字を正確に暗記する必要があります。
正しいです。
建築物の敷地が斜面又は段地である場合で、建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものが、その建築物の階数となります。
正しいです。
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しません。
正しいです。
地階の倉庫、機械室その他これらに類する部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは階数に算入しません。
誤りです。
地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいいます。
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03
この問題は建築基準法における建築物の階数の定義に関するものです。
斜面や段地に建つ建築物の階数の扱い、特定の構造物の階数算入、地階の定義などが問われています。
正しい
解説:斜面または段地に建つ建築物で、階数が部分ごとに異なる場合、最大の階数が建築物の階数として扱われます。
正しい
解説:昇降機塔、装飾塔、物見塔などの屋上部分は、その水平投影面積が建築物の建築面積の8分の1以下であれば階数に算入されません。
正しい
解説:地階の倉庫や機械室などの部分で、その水平投影面積が建築物の建築面積の8分の1以下であれば階数に算入されません。
誤り
解説:地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものを指します。
この問題では、建築基準法における建築物の階数に関する規定を理解することが必要です。
斜面や段地に建つ建築物の階数の取り扱い、特定の構造物や地階部分の階数算入の基準、そして地階の定義についての知識が求められます。
選択肢ごとに建築基準法の具体的な規定を適用し、正確な解答を導き出すことが重要です。
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