管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問18
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅における居住のための居室に関する次の記述のうち、建築基準法によれば、誤っているものはどれか。
- 居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.4m以上でなければならない。
- 居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1 以上としなければならない。
- 政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- 国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,誤り
居室の天井の高さは2.1メートル以上でなければなりません(建築基準法施行令第21条)。2.4メートルではありません。
2,正しい
選択肢のとおりです(建築基準法28条1項)。居室の採光については床面積に対して7分の1以上です。
3,正しい
選択肢のとおりです(建築基準法28条2項)。居室の換気については床面積に対して20分の1以上です。
4,正しい
選択肢のとおりです。そのまま覚えましょう。
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02
建築基準法についての問題です。
誤りです。
居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がない場合においては、2.1m以上でなければなりません。
正しいです。
その通りです。居室を2階に設ける場合には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、7分の1 以上としなければなりません。
正しいです。
その通りです。政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない限り、居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、当該居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。
正しいです。
その通りです。国土交通大臣が定めるところにより、からぼりその他の空地に面する開口部を設けて直接土に接する外壁、床及び屋根又はこれらの部分に水の浸透を防止するための防水層が設けられていれば、居室を地階に設けることができます。
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03
この問題は、建築基準法に基づく住宅の居室に関する規定の理解を問うものです。
居室の天井の高さ、採光、換気、地階に居室を設ける条件などが問われています。
誤り
解説:居室の天井の高さは、2.4m以上ではなく、2.1m以上である必要があります(建築基準法施行令第21条)。
正しい
解説:居室を2階に設ける場合、採光のための窓その他の開口部の面積は、居室の床面積に対して7分の1以上でなければならないとされています(建築基準法第28条第1項)。
正しい
解説:政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けない場合、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その面積は、居室の床面積に対して20分の1以上としなければならない(建築基準法第28条第2項)となっています。
正しい
解説:地階に居室を設ける場合、国土交通大臣が定める条件に従い、からぼりその他の空地に面する開口部を設け、外壁、床、屋根に水の浸透を防止する防水層を設ける必要があります。
この問題の解決には、建築基準法の具体的な規定に関する正確な知識が必要です。
居室に関連する規定、特に天井の高さ、採光、換気、地階の条件などの規定を理解し、各選択肢に適用することが求められます。
選択肢ごとに建築基準法の規定を確認し、正確な解答を導き出す必要があります。
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