管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。
  • 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(かし)担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。
  • 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。
  • 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。

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この過去問の解説 (3件)

01

1,誤り

品確法の「新築住宅」とは、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないもので、まだ人の居住の用に供したことがないものです。

2,誤り

構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵担保責任の期間は、引渡しから10年間です。これを短縮することはできません。

3,正しい

既存の共同住宅の場合は、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です。

4,誤り

紛争処理の対象は、新築に限りません。建設住宅性能評価書が交付された住宅なら中古住宅も対象です。

参考になった数31

02

住宅の品質確保の促進等に関する法律についての問題です。

選択肢1. 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。

誤りです。

「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないもので、人の居住の用に供したことがないものです。

選択肢2. 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(かし)担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。

誤りです。

新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、担保の責任を負いますこれに反する特約で買主に不利なものは無効となります。したがって、5年間に短縮することはできません。

選択肢3. 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。

正しいです。

既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要です。

選択肢4. 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。

誤りです。

指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅だけではなく、既存住宅も対象となります。

参考になった数8

03

本問題は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という)に関連した内容です。

品確法は、住宅の品質を確保し、消費者保護を目的としており、新築住宅の定義、売買契約における瑕疵担保責任、共同住宅の性能評価、紛争処理の対象などに関する規定があります。

選択肢1. 「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものをいい、既に人の居住の用に供したことがあるか否かを問わない。

誤り

解説:「新築住宅」とは、建設工事が完了し、まだ人の居住に供されていない住宅を指します。

1年以内という期限はありますが、既に居住されたことがある住宅は含まれません。

選択肢2. 新築住宅の売買契約においては、売主が構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分について瑕疵(かし)担保責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から5年間に短縮することができる。

誤り

解説:新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入防止部分に対する瑕疵担保責任を負いますが、その期間は5年ではなく10年間です。

これを短縮することは法律で許されていません。

選択肢3. 既存の共同住宅に係る建設住宅性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方の評価が必要である。

正しい

解説:既存の共同住宅について性能評価を受ける場合、共用部分と専有部分の両方を評価する必要があります。

これにより、建物全体の品質と安全性が確保されます。

選択肢4. 指定住宅紛争処理機関が行う、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争処理の対象は、新築住宅のみである。

誤り

解説:指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅に関する請負契約や売買契約の紛争を処理しますが、これには新築住宅だけでなく、既存住宅も含まれます。

品確法は新築住宅に限定されるものではありません。

まとめ

品確法に関する問題を解く際には、法律の具体的な条文の内容を正確に把握することが重要です。

特に、新築住宅の定義、瑕疵担保責任の範囲と期間、共同住宅の性能評価の必要性、そして紛争処理の対象範囲についての理解が求められます。

品確法は消費者保護と住宅品質の確保を目的としており、これらの要素は住宅取引において重要な役割を果たします。

正しい選択肢を選ぶためには、法律の条文を正確に解釈し、具体的な事例に適用する能力が必要となります。

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