管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

買主Aと売主Bが、マンションの一住戸の売買契約を締結した場合におけるBの瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
※この設問は平成29年(2017年)に出題されたものです。
令和2年(2020年)4月1日に施行された「民法の一部を改正する法律」による変更は反映されていません。
  • 別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。
  • 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。
  • 「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。
  • Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。

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この過去問の解説 (3件)

01

※2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ 変更されています。

1,正しい

買主はその不適合(瑕疵)を知った時から1年以内に通知しなければならない。民法改正により通知をすれば、請求までしなくてよいことになりました。(民法第566条)

2,誤り

宅建業者ではない個人間の取引なら、選択肢のいうような特約は可能です。また、「契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負わない」旨の特約も可能です。

3,正しい

特約は可能ですが、売主が知りながら告げなかった事実があれば、その責任を免れることはできません。

4,正しい

契約不適合責任(瑕疵担保責任)は、買主が契約不適合(瑕疵)の存在を知らない時に適用されます。

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02

売主の責任についての問題です。

※民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に変更となりました。

選択肢1. 別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。

正しいです。

売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません。

選択肢2. 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。

誤りです。

宅地建物取引業者ではない個人の場合契約不適合責任に関する特約は有効です。本肢のような特約もすることができます。

選択肢3. 「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。

正しいです。

本肢のような特約でも、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、責任を免れることはできません。

選択肢4. Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。

正しいです。

瑕疵担保責任は、買主が瑕疵を知っていた場合には、売主は責任を負いません。

※補足説明がありますので下記を参照してください。

まとめ

※「Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。」という選択肢については、民法改正により、買主が知っていた場合の契約不適合(瑕疵)についても、契約不適合責任の対象となり得るような内容に変更されています。現在は一概に正しいとは言えません。

参考になった数11

03

本問題は、民法における瑕疵担保責任に関連する内容です。

特に、個人間の住宅売買における売主の責任に焦点を当てています。

ここでは、瑕疵の事実を知った時からの請求期限、特約の有効性、売主が瑕疵を知っていた場合の責任などが問題とされています。

選択肢1. 別段の特約がない限り、AのBに対する瑕疵担保責任に基づく請求は、Aが瑕疵の事実を知った時から1年以内にしなければならない。

正しい

解説:買主は、瑕疵を知った時から1年以内に売主に通知しなければなりません。

これは、民法で定められた基本的な規定です。

選択肢2. 「AはBに対して、瑕疵の修補請求はできるが、損害賠償請求はできない」旨の特約をすることはできない。

誤り

解説:個人間の取引では、「修補請求のみ可、損害賠償請求は不可」とする特約を結ぶことが可能です。

宅地建物取引業者間では、このような特約が無効になる場合がありますが、個人間取引では有効です。

選択肢3. 「BはAに対して、いかなる瑕疵についてもその責任を負わない」旨の特約があっても、Bが、売買契約締結時に瑕疵があることを知りながらAに告げなかった事実については、Bはその責任を免れることができない。

正しい

解説:売主が瑕疵を知りながら告げなかった場合、売主はその責任を免れません。

特約があっても、この原則は変わりません。

選択肢4. Aが、売買契約締結時に目的物の瑕疵を知っていた場合には、Bは瑕疵担保責任を負わない。

正しい

解説:買主が瑕疵を知っていた場合、売主は瑕疵担保責任を負いません。

これは、買主がそのリスクを認識していると見なされるためです。

まとめ

個人間の住宅売買における売主の責任に関する問題を解く際には、瑕疵担保責任の基本的な原則と特約の有効性を理解することが重要です。

特に、瑕疵が存在することを売主が知っていた場合と、買主が瑕疵を知っていた場合の違い、及び特約の効力について正確な理解が必要です。

民法の改正によって「契約不適合責任」の概念が導入されましたが、本問題では、出題時点(平成29年)の内容に基づいています。したがって、改正前の法律の解釈が問われています。

参考になった数3