管理業務主任者の過去問
平成29年度(2017年)
問42
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問題
管理業務主任者試験 平成29年度(2017年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の規定によれば、マンション敷地売却に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において、「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われた結果、耐震性が不足していると認められたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができる。
- 除却する必要がある旨の認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該マンション及びその敷地(敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができる。
- マンション敷地売却組合は、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いた法人でなければならない。
- マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1,正しい
選択肢のとおりです。
2,正しい
区分所有法の建替え決議と同じ5分の4以上の賛成が必要です。
3,正しい
マンション敷地売却組合は法人でなければならず、使用する名称もルールが決められています。
4,誤り
マンション敷地売却組合の設立は、4分の3以上の同意で可能です。
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02
マンションの建替え等の円滑化に関する法律についての問題です。
正しいです。
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震診断が行われた結果、耐震性が不足していると認められたマンションの管理者等は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができます。
正しいです。
除却する必要がある旨の認定を受けたマンションについては、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、当該マンション及びその敷地(敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却する旨の決議をすることができます。
正しいです。
マンション敷地売却組合は、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いた法人でなければなりません。
誤りです。
マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求めるとともに、マンション敷地売却組合の設立について、マンション敷地売却合意者の敷地利用権の持分の価格の4分の3以上の同意を得なければなりません。5分の4以上ではなく、4分の3以上です。
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03
本問題は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づいて、マンション敷地売却に関する規定について問われています。
特に、耐震診断に基づく認定申請、敷地売却の決議、マンション敷地売却組合の名称や設立に関する条件などが焦点となっています。
正しい
解説:耐震改修法に基づく耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断されたマンションについて、管理者等は特定行政庁に対し、除却する必要がある旨の認定を申請することが可能です。
正しい
解説:除却する必要があると認定されたマンションに関して、区分所有者集会において区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地(敷地利用権が借地権の場合はその借地権も含む)を売却する決議をすることができます。
正しい
解説:マンション敷地売却組合は法人格を持ち、その名称中に「マンション敷地売却組合」という文字を用いなければならないと定められています。
誤り
解説:マンション敷地売却組合を設立するためには、マンション敷地売却合意者が5人以上共同して定款及び資金計画を定め、都道府県知事等の認可を求める必要がありますが、合意者の敷地利用権の持分の価格の4分の3以上の同意を得なければなりません。
5分の4以上ではなく4分の3以上が正しいです。
マンションの建替えや敷地売却に関する法律に関する問題を解くには、マンションの耐震診断結果に基づく行政への認定申請、敷地売却の決議方法、敷地売却組合の名称と設立条件などの法的要件を理解することが重要です。
特に、売却決議に必要な多数決の割合や、組合設立のための同意要件についての正確な知識が必要です。
また、マンション敷地売却に関連する法律の規定を熟知することが解答の鍵となります。
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