管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問4

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。
  • AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。
  • Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。
  • Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは善意無過失であれば無権代理人Bに責任を追及できます。
表見代理の効力は本人Aに及びます。

2:不適切です。
制限行為能力者でも代理人になれます。

3:不適切です。
Bのような任意代理人の場合は、原則、復代理人の選任は不可です。
例外として本人の許諾、やむを得ない場合は復代理人の選任が可能です。

4:不適切です。
復代理人も本人の代理で、代理人の代理ではありません。

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02

代理については,無権代理に対する責任追及のほか,復代理,無権代理と相続も重要論点ですので,合わせて確認しておきましょう。

選択肢1. Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。

正しいです。

最判昭和62年7月7日は「相手方は,表現代理の主張をしないで,直ちに無権代理人に対し,無権代理人の責任を追及することができるとし,無権代理人は,表見代理の成立を主張し,自己の無権代理人の責任を免れることができない」としています。

その理由は,無権代理人が相手方からの責任追及に対し,表見代理の成立を主張して本人に責任転嫁できるとなれば,相手方の保護を図れないということにあります。

さらに,表見代理の主張は,相手方にとっては一般に容易ではありません

相手方保護のためにも表見代理,無権代理のいずれの主張もできるようにしておくとされています。 

選択肢2. AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。

誤りです。

出題当時は「代理人は,行為能力者であることを要しない(改正前民法102条)。」という規定がありましたが,2020年改正の民法に伴って変更されました。

現行の民法102条は,「制限行為能力者が代理人としてした行為は,行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし,制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については,この限りでない。」という条文に改められました。

この条文でも,代理人が制限行為能力者の場合を想定していますので,制限行為能力者が代理人になれないとする本肢は誤りです。

なお,前述の民法102条ただし書の例については,2020年改正の民法で設けられましたので,注意してください。

例えば,Aが未成年者,Bが法定代理人であるが,Bが保佐開始の審判を受け,Cが保佐人に選任された後,BがCの同意を得ないでAを代理してA所有の土地をDに売却したときは,A,B及びCは,行為能力の制限を理由として売買契約を取り消すことができる(民法13条1項10号,4項,102条ただし書,120条1項)という事例が考えられます。

法定代理人が制限行為能力者であるときは,取消しを認めないと他の制限行為能力者の保護を十分に図れないことから,このような例外規定が設けられました。

102条ただし書については,正確に理解しないと出題されたときに間違えますので,前述の事例だけでもおさえておいてください。 

選択肢3. Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。

誤りです。

本肢のBは任意代理人です。

任意代理人が復代理を選任できるのは,以下の2つしかありません。

①本人の許諾を得たとき

②やむを得ない事由があるとき

①もしくは②のいずれかの要件を満たす必要があります。

これは,民法104条に規定されています。 

本肢は,前述の①,②のいずれの要件も満たしていないので,復代理人を選任できません。

法定代理人の復代理人の選任要件と責任も合わせておさえましょう。 

定代理人は,復代理人を自由に選任できます。そして,やむを得ない事由があるときは,本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負います(民法105条)。

法定代理人がやむを得ない事由がなくても,復代理人を選任した場合には,全責任を負うことになります。  

選択肢4. Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。

誤りです。

復代理人は,その権限内の行為について,本人を代表する(民法106条1項)とされています。

復代理人の行為は,本人に帰属しますから,本人の名において代理行為をします。

本肢は,復代理人EがBの名においてBを代理するとされていますが,Aの名においてAを代理することになります。 

まとめ

代理は,復代理も含めて広範囲ですし,前述のとおり,任意代理人と法定代理人で復代理の選任の要件が異なるというように複雑ですので,正確に理解しましょう。

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03

この問題は、代理権に関する様々な法的状況を理解し、正しい法的解釈を選ぶことを求めています。

具体的には、無権代理、表見代理、制限行為能力者の代理人としての資格、復代理、および復代理人の権限などが主な焦点です。

選択肢1. Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。

正しい

解説:Bが無権代理の状態で甲の売買契約を締結し、表見代理が成立している場合でも、CはAに対して表見代理の成立を主張する代わりに、Bに対して無権代理人としての責任を追及できます。

これは、無権代理人に対する直接の責任追及を認める民法の原則に基づいています。

選択肢2. AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。

誤り

解説:Bが制限行為能力者であっても、代理人となることは可能です。

民法は制限行為能力者の代理人となることを禁じていません。

ただし、代理人としての行為が行為能力の制限によって取り消すことはできないとされています。

選択肢3. Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。

誤り

解説:Bは任意代理人ですが、復代理人の選任については、本人の許諾が必要であり、やむを得ない事由がある場合に限られます。

本人の拒否があり、やむを得ない事由がない場合、Bは復代理人を自己の責任で選任することはできません。

選択肢4. Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。

誤り

解説:復代理人は、代理人の代わりに本人を代理します。

復代理人EがBの名においてBを代理することはありません。

EはAの名においてAを代理し、Eの行為はAに帰属します。

まとめ

代理に関する問題では、代理権の範囲、無権代理、表見代理、復代理など、代理に関連するさまざまな法的側面に注意を払う必要があります。

特に無権代理に関する理解は、表見代理の成立が相手方に与える影響と、無権代理人に対する直接の責任追及の可能性を理解することが重要です。

また、復代理の選任には本人の許諾またはやむを得ない事由が必要であり、復代理人が誰を代理するかについての正確な理解も必要です。

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