管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問7

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  基本的にマンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった配管や配線は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合が管理を行うとされている場合において、管理組合から依頼があるときに管理委託契約に含めることも可能である。

イ  マンション管理業者は、管理組合の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しなければならない。

ウ  マンション管理業者は、管理組合に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約するが、管理委託契約の有効期間内に、当該確約に反する申告をしたことが判明した場合、管理組合が当該契約を解除するには、マンション管理業者に対して相当の期間を定めて催告しなければならない。

エ  マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該見積書の内容に対する助言は含まれない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

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この過去問の解説 (3件)

01

適切なものは
【三つ】 です。

ア:適切です。
設問文言のとおりです。

イ:適切です。
設問文言のとおりです。

ウ:不適切です。
マンション管理業者自らが反社会的勢力ではないことを確約した内容に偽りがあることが判明した場合は、管理組合は催告なくマンション管理業者との管理委託契約を解除できます。

エ:適切です。
見積書に内容の助言は含みません。

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02

標準管理委託契約書及びコメントについて,各自がお持ちのテキスト等で確認しておきましょう。

ア・・適切です。

本肢の文言については,標準管理委託契約書第3条関係コメント③に記載があります。

「・・・基本的に,マンション管理業者の管理対象部分は敷地及び共用部分等であるが,専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管,配線等)は,共用部分と一体で管理を行なう必要があるため,管理組合が管理を行なうとされている場合において,管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能である。」との記載があります。 

イ・・適切です。

標準管理委託契約書16条によれば「マンション管理会社及び同社従業員(注:原文ではマンション管理会社を乙と表示しています)は,正当な理由がなく、管理事務に関して知り得たマンション管理組合及び同組合(注:原文では,マンション管理組合を甲と表示しています)等の秘密を漏らしてはならない。」の記載があります。 

ウ・・不適切です。

標準管理委託契約書24条1項1号,2項によれば,「何らの催告を要せずして」との記載があります。

マンション管理業者が反社会的勢力及びそれに類する者であったことが判明したら,マンション管理組合は,前述の管理業者に対して催告する必要もなく,直ちに契約解除する必要があります。 

エ・・適切です。

標準管理委託契約書同別表第一1(3)関係コメント⑤によれば,「⑤ 1(3)三の「見積書の受理」には、見積書の内容に対する助言等は含まれない。」との記載があります。

助言しただけで,見積りの対象になるのも困ると考えれば,適切と判断できるのではないかと思います。 

選択肢1. 一つ

適切な肢は,3つとなります。

選択肢2. 二つ

適切な肢は,3つとなります。

選択肢3. 三つ

正解です。

選択肢4. 四つ

適切な肢は,3つとなります。

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03

本問題は、マンション管理委託契約書に基づく各種シナリオに関する正誤を問うものです。

具体的には、マンション管理業者の管理対象範囲、個人情報の取扱い、反社会的勢力との関連、外注による修繕作業の見積書に関する助言の有無について、標準管理委託契約書の規定に照らして適切か否かを判断する内容となっています。

選択肢3. 三つ

ア 適切

解説:マンション管理業者の管理対象部分は通常、敷地及び共用部分ですが、専有部分に含まれる共用部分と一体となった設備(例えば配管や配線)は管理組合の依頼に応じて管理委託契約に含めることが可能です。

イ 適切

解説:マンション管理業者は管理組合の組合員などの個人情報を適切に取り扱う責任があります。

これはプライバシーの保護と情報の安全管理を確保するために重要です。

ウ 不適切

解説:マンション管理業者が反社会的勢力であることが判明した場合、管理組合は催告なしに契約を解除することができます。

これは、反社会的勢力との関わりを即座に断ち切ることの重要性を反映しています。

エ 適切

解説:マンション管理業者は、管理組合が外注により別の業者に修繕を依頼する際の見積書の受理を行いますが、見積書の内容に対する助言は含まれません。

これは、外注業者の選定における中立性を保つために重要です。

ついては、適切な選択肢はア・イ・エの「三つ」となります。

まとめ

標準管理委託契約書に関連する問題に対応するためには、マンション管理業者の管理範囲、個人情報の取り扱い、反社会的勢力との関係、及び外注作業に関する委託契約の内容を正確に理解する必要があります。

特に、マンション管理業者の責任範囲と倫理的基準に関する知識が問われます。

これらの理解は、適切なマンション管理の実施に不可欠です。

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