管理業務主任者の過去問
平成30年度(2018年)
問8

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問題

管理業務主任者試験 平成30年度(2018年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
  • マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
  • 長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
  • 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月 国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:適切です。
設問文言のとおりです。

2:不適切です。
書面で助言をします。
(口頭の助言は不可)

3:適切です。
設問文言のとおりです。

4:適切です。
設問文言のとおりです。

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02

標準管理委託契約書,同コメントについては,一般社団法人マンション管理業協会のホームページに原文が記載されていますので,それぞれ原文もしくは,各自がお持ちのテキストに当たって契約書及びコメントの内容をそれぞれ確認しておきましょう。

本問もそれで正答にたどり着けます。 

選択肢1. マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

適切です。

標準管理委託契約書コメント別表2関係⑨によると,以下のとおりです。

「実施の立会い」とは、終業又は業務の完了確認等を行うものであ り、外注業者の業務中、常に立会うことを意味しない。また、工事の完了確認を行 う場合は、工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するもので はなく、外観目視等によりその完了を確認することや外注業者から業務終了の報告を受けることをいう

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。

不適切です。

標準管理委託契約書別表第1・1⑶一によれば,以下のとおりの記載となっています。

 

「一 乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言する。」

以上のとおり,書面で助言をしなければならず,口頭による助言では不可となっています。

選択肢3. 長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。

適切です。

標準管理委託契約書コメント別表第1・1⑶関係の②三によれば,以下のとおり記載されています。

「② 長期修繕計画案の作成業務(長期修繕計画案の作成のための建物等劣化診断業務 を含む。)以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業 務の性格から、以下の業務をマンション管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましい

一 修繕工事の前提としての建物等劣化診断業務(耐震診断を含む。)

二 大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務

建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整(耐震改修工事、 防犯化工事、 バリアフリー化工事、IT化工事等)

四 マンション建替え支援業務」

前述の4項目については,本契約とは別個の契約が望ましいとされており,本肢の業務も②三に記載されており,本肢は適切です。

選択肢4. 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月 国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。

適切です。

標準管理委託契約書コメント別表第1・1⑶関係の①によれば,以下のとおり記載されています。

① 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成17ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成 20年6月国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。」(原文のままです)

本肢は,コメントの条文のほぼ丸写しの肢であり,適切です。  

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03

本問題は、標準管理委託契約書に基づくマンションの維持や修繕に関連する業務についての記述の正誤を問うものです。

具体的には、外注による修繕業務の実施確認、長期修繕計画の助言、改良工事の企画・調整の委託、および長期修繕計画の作成・見直しに関する方法について標準管理委託契約書の規定に照らして正しいか否かを判断する内容となっています。

選択肢1. マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。

適切

解説:マンション管理業者は、管理組合が外注により修繕を行う場合、その実施の確認を行うことになっています。

この確認は、管理員が外注業務の完了時に立ち会い、確認する内容を指します。

選択肢2. マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。

不適切

解説:長期修繕計画の見直しに関する助言は、書面により行われることが望ましいです。

口頭での助言は、契約書に基づく適切な手続きとはされていません。

選択肢3. 長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。

適切

解説:建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画や実施の調整業務は、その性格上、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましいとされています。

選択肢4. 長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月 国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。

適切

解説:長期修繕計画案の作成及び見直しに際しては、国土交通省が公表した長期修繕計画標準様式やガイドラインを参考にすることが望ましいとされています。

まとめ

標準管理委託契約書に関連する問題に対応するためには、マンションの維持・修繕に関する様々な業務の管理委託の具体的内容、手続き、およびガイドラインについての正確な理解が必要です。

特に、修繕工事の委託、計画の作成、および管理業務の透明性の確保に関する知識が問われます。

これらの理解は、マンション管理の効率性と適切性を保つために不可欠です。

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